減免・免除制度について

ページ番号1002874  更新日 2024年4月8日 印刷

一定の要件などに該当する場合は、申請することにより、その状況に応じて固定資産税・都市計画税の減免が受けられる場合があります。

固定資産税・都市計画税の減免

次の要件などに該当する場合は、申請することにより、その状況に応じて固定資産税・都市計画税の減免が受けられる場合があります。詳しくは資産税課へお問合せください。

  • 生活保護法に規定する生活扶助を受けている場合
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
  • 貧困により生活が困難な方で、次の要件の1~4のすべてを満たしている場合
    1. 国・県・市が給付する福祉手当等(注釈1)の支給を受けている又は公的扶助に準ずる扶助を受けている。
    2. 世帯員全員(注釈2)の市民税が非課税である。
    3. 世帯員全員が現に居住している居住用以外の固定資産を所有しない。
    4. 居住用資産が下記の面積を超えない。(自己の所有でない場合も含む)(注釈3)
      • 家屋 120平方メートル(居宅、倉庫、車庫を含む)
      • 宅地 200平方メートル

    (注釈1)福祉手当等は次のものが該当します。

    • 生活保護法に規定する「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」
    • 特別児童扶養手当
    • 障がい児福祉手当
    • 特別障がい者手当
    • 愛知県在宅重度障がい者手当
    • 豊田市心身障がい者扶助料
    • 児童扶養手当
    • 愛知県遺児手当
    • 豊田市ひとり親家庭等支援手当
    • 老齢福祉年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金は該当しません)

    (注釈2)世帯員全員とは、一画地に存在する家屋に居住する者をいいます。
    一画地とは、その形状、利用状況等から一体をなしていると認められるものです。ただし、区分所有のマンションは区分所有に係る部分です。
    (注釈3)当該家屋が自己の所有でない場合は、所有者が同一世帯員であることに限ります。

  • 災害などにあわれた場合
  • 自治区が管理運営し、公共の用に供している固定資産(市の補助金を受けて設置された施設を除きます。)

減免対象一覧

減免申請方法

固定資産税の納期限までに、関連情報ページ「各種申請様式」にあります「減免申請書」と「申請理由を証明する書類」を資産税課へ提出してください。詳しくは資産税課へお問合せください。

固定資産税・都市計画税の免除

次の要件などに該当する場合は、申請することにより、その状況に応じて固定資産税・都市計画税の免除が受けられる場合があります。詳しくは資産税課へお問合せください。

  • 自治区が管理運営し、公共の用に供している固定資産のうち、豊田市補助金等交付規則の補助金を受けて設置された施設
  • 文化財保護法の規定により指定を受けた史跡又は名勝に係る土地
  • 過疎地域において事業(製造事業、情報通信技術利用事業、旅館業)の用に供する設備を新増設する事業所の固定資産 など

(関連情報「豊田市過疎地域持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例」を参照してください。)

免除対象一覧

免除申請方法

免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、関連情報ページ「各種申請様式」にあります「課税免除申請書」と「申請理由を証明する書類」を資産税課へ提出してください。詳しくは資産税課へお問合せください。

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このページに関するお問合せ

市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
償却に関すること 電話番号:0565-34-6613
名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
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