公道から公道へ通り抜けができる路地状敷地(旗竿地)道路に係る非課税申請について

ページ番号1064643  更新日 2025年4月1日 印刷

複数の宅地で構成する路地状敷地(旗竿地)で、所有されている土地の一部を、誰もが自由に通行できるようにすることで「公共の用に供する道路」にされている方につきましては、道路形状部分の固定資産税・都市計画税が非課税になる場合があります。

公道から公道へ通り抜けができる路地状敷地(旗竿地)道路とは

イラスト旗竿地

路地状敷地(旗竿地)において、宅地の一部を道路形状にし、複数の道路形状部分を組み合わせることで入口及び出口部分が公道に接し、通り抜けが可能な形態になっている道路です。
(右イメージ図参照)

非課税の条件

以下の1~7のすべてを満たす場合となります。

  1. 公衆用道路として認定する部分は、整備(舗装等)されており、車両の通行が可能であること。
  2. 公道から公道へ通り抜けができる道路になっており、道路部分に通行を妨げる私物の設置がされていないこと。
  3. 宅地部分と道路部分が分筆されていること。また道路部分に筆ごとの区切りがないこと。
  4. 公道から公道までのすべての幅員が4m以上確保されていること。
  5. 通行を禁止する表示物を設けておらず、通行の制限を行っていないこと。
  6. 制限なく誰もが通行できることや補修等の維持管理に関する取り決めが所有者全員でされていること。また、所有者の変更があった場合も取り決めの内容が継続されること。
  7. 公衆用道路として認定する対象土地の所有者全員から署名された申請書が提出されていること。

必要な手続き

資産税課に申請書の提出が必要です。
申請書は、対象土地の所有者全員が署名のうえ、代表者の方による提出をお願いします。

注意事項

  • 申請をいただいた翌1月1日を基準日とし、その翌年度から固定資産税・都市計画税が変更となります。
  • 関係者以外の通行を制限する看板等の設置や道路部分への私物の設置等による通行の妨げになる行為が確認できた場合は、申請のあったすべての土地の公衆用道路の取り扱いを取り消します。
  • 課税上、公衆用道路として取り扱うものであって、公道として位置付けるものではありません。(あくまで私道です。)道路部分の修繕等の維持管理は、土地所有者の責任において行ってください。

問合せ

資産税課 土地担当 0565-34-6987

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