新築住宅に対する固定資産税の減額制度

ページ番号1002890  更新日 2024年4月2日 印刷

新築住宅に対する固定資産税の減額制度

一戸要件(注意1)を備えた新築住宅で、面積の要件を満たしている住宅は、固定資産税の2分の1(対象建物の住宅部分120平方メートル相当税額分までが対象)が一定期間減額されます。

適用要件

令和8年3月31日までに完成の新築住宅で

  1. 専用住宅(居住用物置、車庫を含む)で、一戸当たりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  2. 一戸建て以外の貸家住宅で一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
  3. 併用住宅(居住部分2分の1以上)で、居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下

(注意1)対象となるのは、玄関・トイレ・キッチンを有する住宅となります。2世帯以上の住宅については、建築状況の要件があります。対象になるかの確認については、建築前に一度ご相談ください。
(注意2)減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分等は減額の対象になりません。なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合、全部が減額の対象になり、120平方メートル以上280平方メートル以下のものは120平方メートルまでが減額の対象になります。
(注意3)土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は減額の対象になりません。

軽減期間

一般の住宅(下記以外の住宅)

軽減期間:新築後3年度分

3階建以上の中高層耐火住宅

軽減期間:新築後5年度分

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