豊田市過疎地域持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例

ページ番号1046103  更新日 2024年4月8日 印刷

豊田市過疎地域持続的発展に係る固定資産税の課税免除の特例に関する条例が制定されたことにより、対象地区において家屋、償却資産、土地を新たに取得し、次の要件に該当する事業者は課税免除が受けられます。

1 対象資産

家屋、償却資産、土地(注釈)

(注釈)土地にあっては、取得後1年以内に家屋建設の着工が必要です。

2 対象地区

旭地区、足助地区、稲武地区、小原地区

3 対象業種

製造業、情報サービス業等、旅館業、農林水産物等販売業

4 資産の取得時期

令和3年4月1日から令和9年3月31日

5 適用要件

対象業種

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

設備投資額

500万円以上

1,000万円以上(備考)

2,000万円以上(備考)

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上(備考)

(備考)資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。

6 適用期間

課税初年度から3か年

7 申請方法

以下の書面を市役所資産税課(南庁舎3階)へ提出してください。

  1. 固定資産税課税免除申請書
  2. それぞれの設備等の明細書、設備の配置を記した敷地の平面図、償却資産の配置を記した家屋の平面図
  3. 【家屋及び償却資産】
    租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表第1号の規定の適用を受けることが分かる書類
  4. 【旅館業の用に供する適用設備を設置した者】
    当該適用設備に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類

申請様式ダウンロード 

8 申請期限

固定資産税の免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日まで
(1月31日が土曜日、日曜日及びその他休日にあたる場合は、これらの日の翌日が期限となります。)

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このページに関するお問合せ

市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
償却に関すること 電話番号:0565-34-6613
名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
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