道路後退(セットバック)に係る非課税申告について

ページ番号1045105  更新日 2021年8月11日 印刷

所有されている土地の一部を道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている方につきましては、後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。

道路後退(セットバック)とは

建築物を新築又は増改築する際に道路の中心から2m後退させて建築物(擁壁等を含みます)を建てることを道路後退(セットバック)いいます。
建築基準法上、道路の幅員は4m以上確保する必要があり、建物と接している4m未満の狭い道路を広くするために、新しく建物を建てる際には道路後退をする必要があります。
詳しくは建築相談課でご確認ください。

非課税となる要件

道路後退部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路(注釈)」となっていること

(注釈)「公共の用に供する道路」とは、以下のような状態であることをいいます。

  1. 利用上の制約を設けていないこと
  2. 客観的に道路として認定できる形態であること
  3. 不特定多数の人の通行に供されていること

次のような例に該当する場合は、非課税になりません

  • 建築物の敷地となっている場合
  • 植木や自転車、自動車等を置いている場合
  • 擁壁やフェンス等工作物がある場合
  • 関係者以外の通行を禁止する旨の表記がなされている場合

必要な手続き

道路後退部分の分筆登記をした場合

資産税課に申告する必要はありません。
1月1日までに分筆登記がなされていれば、資産税課職員が分筆後の状況について現地調査を実施します。公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路部分の筆を非課税とします。

 道路後退部分の分筆登記をしていない場合

資産税課に申告と地積測量図等の提出が必要です。

道路後退部分と敷地部分が登記簿上分かれていない場合、資産税課職員では道路後退部分の場所や地積の判断ができません。
道路後退部分の地積が分かる地積測量図等を御用意の上、資産税課に申告してください。

(備考)算出根拠が分かる内容であれば、地積測量図等の種類は問いません。
(備考)道路後退部分が複数の筆にまたがる場合は、筆別に道路後退部分が求積された地積測量図等が必要です。

【申告に必要なもの】

  • 固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路)
  • 道路後退部分の地積が分かる地積測量図等
  • 土地の所在図(公図及び住宅地図(写))
  • 道路後退用地であることが分かる資料(後退用地の届出書・建築確認申請の概要書等)
  • 委任状(所有者以外による申告の場合)

問合せ

資産税課 土地担当 0565-34-6987

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