一体型滞在快適性等向上事業について
一体型滞在快適性等向上事業における税制特例についての案内ページです。
-民地のオープンスペース化等に係る税制特例の活用に関する事業-
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、民間事業者等(土地所有者等)が、市町村による道路、公園等の公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、整備が完了した年の翌年から5年間、土地(固定資産税・都市計画税)及び償却資産(固定資産税)又は家屋(固定資産税・都市計画税)の課税標準額を軽減します。
1 税制特例の内容
(1)軽減率
- 民地のオープンスペース化に係る事業
整備が完了した年の翌年から5年間、土地(固定資産税・都市計画税)及び償却資産の課税標準額を、3分の1に軽減(わがまち特例により2分の1から3分の1へ上乗せ軽減) - 既存建物低層部のオープン化に係る事業
整備が完了した年の翌年から5年間、家屋対象範囲部分の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を、3分の1に軽減(わがまち特例により2分の1から3分の1へ上乗せ軽減)
(2)整備の期限
令和8年3月31日
2 一体型滞在快適性等向上事業とは
(1)適用区域
まちなかウォーカブル区域(滞在快適性等向上区域)内:38ha
(2)事業の実施主体
- 土地所有者
- 土地の借地権等を有する者
- 建築物の所有者または建築物に関して賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者
(3)必要な整備内容(事業)
1. 民地のオープンスペース化に係る事業
【土地(固定資産・停止計画税)・償却資産(固定資産税)】
民地内の土地の全部又は一部を、誰もが利用できるオープンスペースとして提供するため、以下の施設等を整備する事業
ア 道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの
イ 駐輪場その他これに類するもの
ウ 噴水、水流、池その他これらに類するもの
エ アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
オ 街灯その他これに類するもの
カ 花壇、樹木、並木その他これらに類するもの
キ 電源設備その他これに類するもの
ク 給排水設備その他これに類するもの
ケ 冷暖房設備その他これに類するもの
<適用イメージ>
2. 既存建物低層部のオープン化に係る事業
【家屋(固定資産税・都市計画税)】
既存建物(食事施設・購買施設・休憩施設・案内施設その他これらに類する施設)低層部の壁(当該建物と一体的に活用されることで滞在の快適性等の向上が図られる道路、広場等の公共施設に接している階)の過半について、
- ガラス等の透明な素材(内外から視認できるもの)とすること
- 開閉可能な構造とすること
- 位置を後退させること
により、物理的・視覚的に開放性の高い状態に整備し、不特定多数の者が無償で交流・滞在できるスペースとする事業
<適用イメージ>
3 要件
ア まちなかウォーカブル区域(滞在快適性等向上区域)内であること
イ 豊田市が整備した(する)公共施設と隣接又は近接した位置で、この公共施設と一体的にオープンスペースを整備し、その場所でイベント等を実施することで滞在快適性の向上に資する事業であること
ウ 2(2)「必要な整備内容(事業)」を実施すること
エ オープン化部分は、誰でも無償で自由に交流・滞在できること
オ 豊田市に対して、計画する整備内容や活用内容について都市再生整備計画(豊田都心地区)に追記する変更の提案をすること
4 その他
その他、詳細な手続き等につきましては豊田市都市整備課にお問い合わせください。
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このページに関するお問合せ
都市整備部 都市整備課
業務内容:都心地区における道路及び都市施設の計画及び整備に関すること、市街地再開発事業の調査計画・指導援助などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6622 ファクス番号:0565-34-6764
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