豊田市路上喫煙の防止等に関する条例
路上喫煙は、周囲の人のやけどや衣服の焼け焦げの被害の危険性があり、また、吸い殻のポイ捨てにより、ごみの散乱につながります。
路上喫煙を防止し、分煙施策を進めることで、喫煙者・非喫煙者が共に快適に過ごせる空間を創出するとともに、市民の安心かつ安全で快適な生活環境の確保を目的に、「豊田市路上喫煙の防止等に関する条例」を平成30年3月26日に施行しました。
条例のポイント
(1)喫煙マナーに関すること
- 市民等は、歩行喫煙(自転車、オートバイに乗車中の喫煙を含む。)や他人に迷惑を及ぼす喫煙をしないように努めなければなりません。
- 市民等は、喫煙をするときは、備え付けの灰皿又は携帯用吸い殻入れを使用し、たばこの火や吸い殻を適正に処理しなければなりません。
(2)路上喫煙禁止区域に関すること
- 市長は、路上喫煙の禁止をすることが特に必要と認める区域を、路上喫煙禁止区域に指定することができます。
- 市長は、路上喫煙禁止区域を指定したときは、喫煙所の設置等、分煙の促進に必要な措置を講じます。
- 市民等は、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはいけません。ただし、喫煙所や自動車の車内で喫煙をする場合を除きます。
(3)違反者に対する指導に関すること
- 市長は、路上喫煙の禁止の規定に違反した者に対して、指導をすることができます。
路上喫煙禁止区域の指定等
(1)路上喫煙禁止区域
「豊田市路上喫煙の防止等に関する条例」の規定に基づき、豊田市駅周辺地区を路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定しました。(指定年月日 平成31年3月1日)
分煙施策を推進するため、禁止区域内を指導員が巡回し、違反者への指導と喫煙所への案内を行います。
禁止区域の詳細については、路上喫煙禁止区域図を参照してください。
(2)自主規制エリア
禁止区域に隣接する再開発ビルや鉄道駅のオープンスペースについても、施設を管理する事業者と協定を結び、禁止区域と同等の規制エリアに設定し、官民共働で分煙施策に取り組みます。(再開発ビル管理会社5社、鉄道会社2社)
(3)喫煙所
分煙の促進に資するため、禁止区域内及びその周辺に6か所の分煙施設(喫煙所)を設置しました。


喫煙規制の考え方
条例に関するQ&A
Q:路上喫煙とは?
A:道路、広場、公園などの屋外の公共の場所において、喫煙をすることをいいます。ただし、喫煙所や自動車の車内で喫煙をする場合を除きます。
Q:違反者に対する罰則規定はありますか?
A:喫煙者のマナー向上に向けた指導啓発が重要であると考え、罰則規定は設けていません。路上喫煙禁止区域に巡回監視員を配置し、指導啓発を行い、路上喫煙の防止を進めていきます。
Q:路上喫煙禁止区域以外で、路上喫煙をしてもよいのですか?
A:路上喫煙禁止区域以外においても、歩きたばこや自転車、オートバイに乗車中の喫煙をしないように努めなければなりません。喫煙をするときは、備え付けの灰皿や携帯用吸い殻入れを使用するなど、喫煙マナーを守りましょう。
Q:電子たばこは、規制の対象になりますか?
A:電子たばこ及び加熱式たばこについても、吸い殻が発生することから、本市においては、喫煙行為とみなし、規制の対象とします。
周知啓発活動
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