都市再生推進法人

ページ番号1023100  更新日 2022年12月7日 印刷

都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市が指定するものです。市は、まちづくりの新たな担い手として、行政の補完的機能を担いうる団体を、都市再生推進法人として指定します。
指定を受けた団体は、まちづくりのコーディネート及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱について

都市再生特別措置法に基づく都市再生整備推進法人の指定等について、事務取扱要綱を定めました。

事務取扱要綱

様式

都市利便増進協定とは

まちのにぎわいや憩いの空間を創出する広場等について、居住環境にも資するよう、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度です。

都市利便増進協定認定要領

豊田市では、都市再生特別措置法に基づいて都市利便増進協定の認定要領を以下のとおり定め、申請に応じて協定の認定を行います。

都市再生特別措置法に基づく都市利便増進協定の認定について、認定要領を定めました。

都市再生推進法人の指定について

都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人に指定しました。

  1. 法人の名称:一般社団法人TCCM
  2. 法人の住所:愛知県豊田市西町1丁目200番地
  3. 事務所の所在地:愛知県豊田市西町1丁目200番地
  4. 指定日:平成30年3月23日

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産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
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