豊田市開発指導方針
この方針は第9次豊田市総合計画で掲げる将来都市構造の実現に向け、個別の土地利用関連法令では規制が及ばない開発に対し、市長が行う行政指導の考え方について定めたものです。
目的
自然環境の保全と市民の暮らしが調和する土地利用を図ることを目的とします。
対象行為
市街化調整区域及び都市計画区域外で、1ヘクタールを超える区画形質の変更を伴う行為
主な指導方針
自然環境の保全
- 矢作川・巴川河川区域界との水平距離がおおむね100メートル以内の緑地における開発行為は、原則として自然環境を活かした公共的事業を除き認めません。
- 豊田市緑の基本計画により指定された伊保地区、勘八地区、矢作台周辺地区及び自然観察の森を含む周辺地区では、太陽光発電施設の設置、土石の採取、鉱物の採掘、特殊建築物(産業廃棄物処理施設)の設置及び資材置き場の設置は認めません。
住環境の保全
- こども園、学校、病院等の敷地界との水平距離がおおむね100メートル以内の区域では、工業系施設及び特別積合わせ貨物輸送施設の開発行為は認めません。
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