豊田市開発指導方針

ページ番号1023702  更新日 2023年4月1日 印刷

第8次豊田市総合計画の土地利用構想の実現に向け、個別の土地利用関連法令等では補えない開発に関する指導方針を定めました。(2018年4月1日から適用)

目的

産業技術の中枢拠点にふさわしい都市的土地利用と森林を始めとした自然的土地利用との調和が図られた持続可能な都市を実現することを目的とします。

対象行為

市街化調整区域及び都市計画区域外で、1ヘクタールを超える区画形質の変更を伴う行為

開発に対する基本的な考え方

(1)広大な市域と点在する市街地や集落を抱える本市の特性を踏まえ、「多核ネットワーク型都市構造の確立」に寄与する開発とします。
(2)矢作川や広大な森林・緑地等の豊かな自然を保全・活用することにより、「水と緑との調和を図る土地利用の推進」に寄与する開発とします。

主な指導方針

河川環境

  • 矢作川・巴川河川区域界との水平距離がおおむね100メートル以内の緑地における開発行為は、原則として自然環境を活かした公共的事業を除き認めません。

太陽光発電等

  • 太陽光発電施設開発等は第8次総合計画で示す土地利用基本構想の森林保全・育成地区では認めません。
  • 20ヘクタール以上の太陽光発電施設の設置を行う場合、開発事業に対する懸念事項等について、本市・土地所有者・事業者の三者による協定書を締結することを事業者に義務付けます。

工業系施設

  • 工業系施設の立地について、市街化調整区域又は都市計画区域外に立地しているこども園・私立幼稚園・幼保連携型認定こども園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・高等専門学校・大学・病院の敷地界との水平距離がおおむね100メートル以内の区域は認めません。

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