豊田市土地利用対策会議及び愛知県土地開発行為に関する指導要綱に基づく事前協議について
『豊田市開発事業に係る手続等に関する条例(以下「豊田市手続条例」という。)』第14条第2項に基づく協議会(豊田市土地利用対策会議)及び『愛知県土地開発行為に関する指導要綱(以下「愛知県要綱」という。)』に基づく事前協議についてのご案内です。
趣旨と目的
開発事業者は、開発行為に係る法令の規定に基づく許認可の申請や届出の前に、豊田市土地利用対策会議や愛知県土地利用対策会議に諮り、豊田市長及び愛知県知事と協議を行う必要があります。
対象となる開発行為
豊田市土地利用対策会議
豊田市手続条例第6条第3号に該当する行為(市街化区域以外における1ヘクタールを超える土地の区画形質の変更)
(備考)対象行為は豊田市都市整備部開発調整課へご確認ください。
愛知県要綱に基づく事前協議
市街化区域以外における、住宅用地、工場用地、ゴルフ場用地等の造成、土石の採取、鉱物の掘採、水面の埋立て又は干拓その他土地の区画形質の変更で、1ヘクタールを超える大規模開発
(備考)対象行為は、愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課へご確認ください。
手続の流れ
豊田市手続条例及び愛知県要綱における事前協議の手続の流れについては、豊田市都市整備部開発調整課 豊田市開発事業に係る手続等に関する条例 運用の手引「条例手続フロー図3」及び愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課「愛知県土地開発行為に関する指導要綱・指導基準」の「事前協議の流れ」をご参照ください。
豊田市土地利用対策会議幹事会の開催予定
豊田市手続条例に基づく協議会(豊田市土地利用対策会議幹事会)は、こちらの日程での開催を予定しています。
問合せ先
- 豊田市手続条例に関すること
豊田市都市整備部開発調整課 豊田市西町3丁目60番地
電話番号:0565-34-6744 - 豊田市土地利用対策会議に関すること
豊田市企画政策部都市計画課 豊田市西町3丁目60番地
電話番号:0565-34-6620 - 愛知県要綱に関すること
愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課 名古屋市中区三の丸3丁目1番2号 - 電話番号:052-954-6119
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このページに関するお問合せ
企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-32-3794
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