国土利用計画法に基づく土地売買等届出

ページ番号1007570  更新日 2023年9月6日 印刷

一定規模以上の土地を売買等で取引した場合の国土利用計画法に基づく届出の案内です。

一定規模以上の土地を売買等で取引した場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

目的

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため

根拠法令

国土利用計画法第23条第1項

対象面積

市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
(いずれも一団の土地の場合を含む)

届出義務者

権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内

届出書類

  • 以下の届出書類を、契約書ごとに作成し、それぞれ2部提出してください。
  • 様式は愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課ホームページからダウンロードできます。
届出書類一覧

書類番号

届出書類

書類作成時の留意事項

1

土地売買等届出書

  • 令和3年1月より届出書に係る押印は不要となりました。

2

土地売買等に係る契約書の写し

  • 契約書の内容すべての写しを提出してください。
  • 収入印紙の貼り付け部分が確認できるページを含めて提出してください。

3

位置図(地形図)

  • 原則、縮尺10,000~50,000分の1の地図で作成してください。
  • 届出対象地の位置がわかるよう朱書きしてください。
  • 令和5年7月より、届出地が市街化区域に所在する場合に限り地形図の提出が不要となりました。
    (備考)届出地が市街化区域以外の区域の場合や、届出地が市街化区域と市街化区域以外の区域をまたぐ場合においては従来どおり提出する必要があります。
  • 地形図の添付を省略する場合は、届出地の位置を確実に把握できるよう、「4 周辺状況図」に駅や主要道路、公的機関等の目印となる施設等を可能な限り含めてください。

4

周辺状況図

  • 原則、縮尺2,500~5,000分の1の地図で作成してください。
  • 届出対象地の位置がわかるように朱書きしてください。

5

公図または実測求積図

  • 登記簿面積にて土地取引をした場合は公図、実測面積にて土地取引をした場合は実測求積図を提出してください。
  • 公図の場合は、隣接地を含む公図の写しに、届出対象地の位置がわかるように形状を朱書きしてください。
  • 土地区画整理区域内の土地に関する届出の場合、仮換地指定通知書、仮換地証明書、保留地証明書のいずれか及び図面でも提出できます。

6

委任状

(備考:代理人を立てる場合のみ)

  • 令和3年1月より委任状に係る押印は不要となりました。

7

その他参考書類

(備考:必要な場合のみ)

  • 届出書の記載事項の内容を証明する資料
    (例:利用目的が宅地分譲の場合、土地利用計画図など)

審査項目

利用目的のみ

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このページに関するお問合せ

企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-32-3794
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