国土利用計画法に基づく土地売買等届出
一定規模以上の土地を売買等で取引した場合の国土利用計画法に基づく届出の案内です。
一定規模以上の土地を売買等で取引した場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
目的
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため
根拠法令
国土利用計画法第23条第1項
対象面積
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
(いずれも一団の土地の場合を含む)
届出義務者
権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約を締結した日から起算して2週間以内
届出書類
- 以下の届出書類を、契約書ごとに作成し、それぞれ2部提出してください。
- 様式は愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課ホームページからダウンロードできます。
書類番号 |
届出書類 |
書類作成時の留意事項 |
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1 |
土地売買等届出書 |
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2 |
土地売買等に係る契約書の写し |
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3 |
位置図(地形図) |
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4 |
周辺状況図 |
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5 |
公図または実測求積図 |
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6 |
委任状 (備考:代理人を立てる場合のみ) |
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7 |
その他参考書類 (備考:必要な場合のみ) |
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審査項目
利用目的のみ
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-32-3794
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