自然公園法 自然公園内における規制

ページ番号1004258  更新日 2021年4月7日 印刷

国定公園内で造成行為や建築行為などは厳しく制限されています。許可の条件、申請・届出方法については、愛知県西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課(電話:0565-32-7494)にお問合せください。

豊田市内の国定公園

自然公園法に基づく自然公園として、本市では、北部から東部にかけての山間地に愛知高原国定公園、天竜奥三河国定公園が指定されています。この区域は、自然環境の程度により類別し、行為の制限等が定められており、区域内で行為を行う場合、県知事の許可を必要とします。

愛知高原国定公園(昭和45年12月28日指定)
天竜奥三河国定公園(昭和44年1月10日指定)

特別地域
風致景観の優れた区域、自然状態の良好な区域や公園利用上重要な区域などを指定
工作物の築造、土石の採取、木竹の伐採等は許可申請が必要
市域では13,808ヘクタール

愛知高原国定公園(13,507ヘクタール)

第一種特別地域(43ヘクタール)

猿投山頂(猿投山)

第二種特別地域(2,389ヘクタール)

加納町、上高町、坂上町、猿投町、千鳥町、成合町、広幡町、矢並町、山中町、足助町、安実京町、東川端町、岩神町、羽布町、三河湖、牛地町、小滝野町、日下部町、閑羅瀬町、坪崎町、旭八幡町、奥矢作湖

第三種特別地域(11,075ヘクタール)

石野町、市木町、岩倉町、鵜ケ瀬町、大内町、王滝町、押沢町、加茂川町、勘八町、京ケ峰、九久平町、国附町、幸海町、古瀬間町、坂上町、猿投町、枝下町、城見町、滝脇町、力石町、寺下町、富田町、豊松町、中金町、鍋田町、成合町、西広瀬町、野口町、東広瀬町、平戸橋町、藤沢町、穂積町、松平志賀町、松平町、松嶺町、御船町、矢並町、山中町、安実京町、明川町、足助町、綾渡町、有洞町、上八木町、漆畑町、大河原町、大多賀町、篭林町、川面町、下国谷町、新盛町、大蔵連町、竜岡町、田振町、近岡町、葛沢町、椿立町、戸中町、怒田沢町、東大島町、東大見町、東川端町、御内町、室口町、岩神町、山谷町、山ノ中立町、四ツ松町、連谷町、月原町、阿蔵町、宇連野町、大沼町、立岩町、田平沢町、梨野町、羽布町、東大林町、平瀬町、浅谷町、旭八幡町、有間町、池島町、市平町、牛地町、小滝野町、小渡町、加塩町、上中町、日下部町、榊野町、笹戸町、閑羅瀬町、島崎町、下切町、田津原町、坪崎町、時瀬町、東萩平町、万根町、余平町、折平町、上川口町、下川口町、西市野々町、北曽木町、御作町、川下町、榑俣町、百月町、西細田町、日面町、平畑町、簗平町、小田木町、黒田町

天竜奥三河国定公園(301ヘクタール)

特別保護地区(31ヘクタール)

稲武町

第二種特別地域(270ヘクタール)

稲武町

普通地域
公園区域のうち特別地域に指定されない区域
一定規模以上の工作物の設置、土地の改変などの届出が必要
市域では、東海自然歩道周辺など444ヘクタール

特別地域に指定された区域内での規制行為

国定公園内で、特別地域に指定された区域内で次の行為を行う場合は、県知事の許可を受けなければなりません。県知事は、環境省令で定める基準に適合しないものについては、許可をしてはなりません。

  1. 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。ここでいう工作物は、各種の建築物や道路、橋、ダム等の土木的工作物その他の人為的労作によって築造される施設をいいます。
  2. 木竹を伐採すること。
  3. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  4. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  5. 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を廃水設備を設けて排出すること。
  6. 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
  7. 屋外で土石その他環境大臣が指定するものを集積、貯蔵すること。
  8. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  9. 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること
  10. 高山植物その他これに類する植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
  11. 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
  12. 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

普通地域内においての規制行為

国定公園の区域のうち、普通地域内において、次の行為をしようとする者は県知事に環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければなりません。

  1. その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  3. 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
  4. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  5. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  6. 土地の形状を変更すること。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成等規制法などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6744 ファクス番号:0565-34-6011
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