矢作川流域における土地開発行為に伴う排水協議について
矢作川流域において1000平方メートル以上の開発許可を伴う土地開発行為を行う場合には、雨水流出抑制施設を設ける必要があり、雨水流出抑制施設の構造、流出係数、調整量等について協議が必要です。
土地開発行為に伴う排水協議の様式
以下の様式は、矢作川流域の豊田市内における排水協議の際に、ご利用いただけます。
排水協議を要しない行為
境川流域における「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(豊田市「境川(逢妻川)・猿渡川流域」編)」に準じ、雨水浸透阻害行為面積が500平方メートル未満の場合は、排水協議を要しないこととします。
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