市街化調整区域における土砂災害特別警戒区域等からの移転の開発許可基準

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市街化調整区域は開発行為等が制限されていますが、市街化調整区域の土砂災害特別警戒区域等内の建築物等を区域外へ移転する場合は、都市計画法第34条第8号の2の適用により開発許可等を受けることができます。

(備考)土砂災害特別警戒区域等は以下のとおり。

  • 災害危険区域(豊田市には該当ありません)
  • 地すべり防止区域(県指定)
  • 土砂災害特別警戒区域(県指定)
  • 浸水被害防止区域(県指定)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(県指定)

(備考)開発許可等を受けるには技術的基準にも適合している必要があります。

市街化調整区域等からの移転イメージ

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