豊田市市街化調整区域内地区計画運用指針・活用方針

ページ番号1037545  更新日 2024年7月1日 印刷

本市では、2008年度から「市街化調整区域内地区計画運用指針」を定め、定住促進やものづくり基盤の更なる充実といった都市活力の維持・増進を目的とした秩序ある開発行為を許容しています。
また、2014年度からは旺盛な宅地需要等の社会情勢に対応するため、期間と場所を限定した「市街化調整区域内地区計画に関する活用方針」を定め、制度活用を図っています。

市街化調整区域内地区計画運用指針

都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域内地区計画の策定について、適正な運用を図ることを目的として「豊田市市街化調整区域内地区計画運用指針」を策定しました。

市街化調整区域内地区計画運用指針

工業系の地区計画において建築できる施設に、日本標準産業分類の「大分類G-情報通信業」及び「大分類L-学術研究、専門・技術サービス業」の一部を追加しました。

施行日:2024年7月1日

市街化調整区域内地区計画制度に関する活用方針

多核ネットワーク型都市構造の確立や住宅ニーズに応える宅地供給の促進に向けて、「市街化調整区域内地区計画制度に関する活用方針」を定め、期間と場所を限定した同制度の効果的な運用を展開します。

市街化調整区域内地区計画制度に関する活用方針

施行日:2024年1月1日
運用期間:2019年4月1日から2025年3月31日

市街化調整区域内地区計画制度の運用緩和について

市街化調整区域内地区計画制度の運用緩和については、以下のページをご参照ください。

問合せ先

豊田市役所 都市計画課 電話番号:0565-34-6620(直通)

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企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
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