市街化調整区域内地区計画制度を活用したまちづくりについて
本市では、2008年度から「市街化調整区域内地区計画運用指針」を定め、定住促進やものづくり基盤の更なる充実といった都市活力の維持・増進を目的とした秩序ある開発行為を許容しています。
市街化調整区域内地区計画制度に関する相談窓口について
令和7年度の組織改編に伴い、市街化調整区域内地区計画制度を活用した開発の相談窓口について、都市計画課から、市街地整備課に変更となりました。
市街化調整区域内地区計画制度を活用した開発相談について
以下に掲載している「豊田市市街化調整区域内地区計画運用指針」をご一読いただき、開発区域の位置や周辺の状況がわかる図面等をご準備ください。円滑にご案内するため、事前にお電話やメール等にて、市街地整備課まで来庁日時をご連絡いただきますようお願いいたします。
市街化調整区域内地区計画運用指針
都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域内地区計画の策定について、適正な運用を図ることを目的として「豊田市市街化調整区域内地区計画運用指針」を策定しています。
市街化調整区域内地区計画運用指針
第9次豊田市総合計画の策定に伴い、2025年度から豊田市市街化調整区域内地区計画運用指針を改正します。
従前に策定していた活用方針(運用期間:2019年4月1日から2025年3月31日まで)は、内容を変更して運用指針の中に組み込みました。
施行日:2025年4月1日
2025年4月1日に改正しました。
経過措置の対象となる「跡地利用型」の要件は、下記運用指針で規定しています。
問合せ先
- 市街化調整区域内地区計画制度による開発相談に関すること
豊田市役所 西庁舎5階 市街地整備課 電話番号:0565-34-6675(直通) - 豊田市市街化調整区域内地区計画運用指針に関すること
豊田市役所 西庁舎4階 都市計画課 電話番号:0565-34-6620(直通)
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このページに関するお問合せ
都市整備部 市街地整備課
業務内容:土地区画整理事業の調査計画・許認可などに関すること、市施行の土地区画整理事業における換地、補償、工事などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6675 ファクス番号:0565-34-6912
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