報道発表資料 盗撮を行った職員への懲戒処分の発令について

ページ番号1076569  報道発表日 2026年4月30日 印刷

令和8年4月30日(木曜日)付けで、以下のとおり懲戒処分を発令しました。

該当職員

楠部徳洋(くすべ のりひろ) 市民部資産税課 主査 47歳 男性

処分内容

免職
(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒処分)

処分の理由

  • 令和8年4月4日(土曜日)午後3時30分頃、長久手市内の商業施設内でスマートフォンを近くにいた女性とみられる人のスカートの下に近づけ、下着を撮影しようとしたところ、犯行を目撃した男性客にその場で取り押さえられ、駆け付けた警察官によって、性的姿態撮影等処罰法違反及び愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。
  • 本人への聴き取りの結果、約7年前から本件以外にも複数回にわたり盗撮行為を行っていた事実が確認されたため、「豊田市職員の懲戒処分等の指針」に基づき、免職処分とした。

市長のコメント

「今回の職員による非違行為は、市民の皆様の信頼を裏切る行為であり、深くお詫び申し上げます。職員に対しては、これまでも公私を問わず、高い倫理観を備え、模範となるべき行動を取るよう周知してまいりましたが、このような事態に至ったことは誠に遺憾であり、重ねてお詫び申し上げます。二度とこのような事態を繰り返さないよう、改めて全庁を挙げて綱紀粛正を徹底し、信頼回復に全力を尽くしてまいります。」

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