報道発表資料 児童扶養手当の支給誤りについて
児童扶養手当の支給において、支給すべき手当額の算出に用いる所得の計算方法に誤りがあり、一部の受給者に対して、本来支給しなければならない金額よりも過少に支給していたことが判明した。
判明日
令和8年4月7日(火曜日)
経緯
- 令和8年4月7日(火曜日)
こども家庭庁が4月1日(水曜日)付けで発出した令和8年度版事務処理マニュアルの改定箇所(所得の計算方法の事例を追加)を、担当職員が確認した際に、給与所得と年金所得(障害基礎年金等)の両方がある受給者の所得の計算方法を誤って運用していることが判明 - 令和8年4月22日(水曜日)
上記を受けて、法令改正に伴い所得の計算方法が変更された令和3年11月分まで遡り、対象となる受給者の手当額を算出し直したところ、令和5年6月分以降の支給手当額について不足が生じていることが判明
対象者数及び不足額
10人 計191,420円(最大40,700円、最小400円)
原因
法令改正に伴う事務手順の変更を、本市の手当額算出に反映していなかった。
対応
令和8年4月24日(金曜日)に対象者に通知文を送付し、5月中旬に不足額を支給する。
再発防止
- 本市の事務マニュアルを修正し、担当内で研修を行う。
- 制度改正があった際は、制度の誤解や事務の漏れがないよう、改正内容の確認を徹底する。
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