豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金

ページ番号1048769  更新日 2024年4月1日 印刷

豊田市内で製造業を営む中小企業者等が、再生可能エネルギー発電設備等(太陽光発電設備など)を導入するにあたり、その費用の一部を補助します。

補助対象事業者

豊田市内に事業所(個人事業主にあっては、市内に住所及び主たる事業所)を有する事業者であって、次の要件を全て満たす者

(1)中小企業者、中小企業団体又は個人事業主
(2)製造業に属する事業を営む者
(3)豊田市税の滞納がない者
(4)公序良俗に反する事業を行っていない者
(5)暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(6)事業活動等を行うに当たって各種法令を遵守している者
(7)その他市長が不適当と認めることがない者

補助対象事業

再生可能エネルギー発電設備等を導入する事業であって、次の要件を全て満たすもの

(1)製造業を営む市内の事業所内に導入すること
(2)再生可能エネルギー発電設備等を購入し、所有すること
(3)合計出力が10kW以上のものを導入すること
(4)発電した電力を製造業に属する事業の用に消費すること
(5)発電した電力を補助対象事業者以外が消費する場合、それによる対価を得ないこと

補助対象経費

補助対象事業に要する経費のうち、以下の経費

(1)調査費
(2)設計費
(3)設備費
(4)附帯設備費
(5)建物補強等工事費

(備考)補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除き、合計金額が300万円以上であること。
(備考)原則として、市内に本店等を有する事業者(登記されている法人に限る。ただし、導入する再生可能エネルギー発電設備等の合計出力が50kW以下の場合はこの限りではない。)を相手方にした発注に限ります。ただし、市内に本店等を有する事業者を相手方とすると補助対象事業の実施が困難となる場合等はこの限りではありません。
(備考)補助対象経費に対して、国又は県の補助金等の交付がある場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の交付相当額を控除します。
(備考)次に掲げる経費については、補助対象外とします。

(1)解体費
(2)撤去費
(3)移設費
(4)通信費
(5)光熱水費
(6)租税公課
(7)官公庁等への申請費
(8)その他市長が不適切と求めるもの

補助金額

  • 豊田市SDGs認証(ゴールド又はシルバー(最上位又は上位認証)に限る。)を実績報告までに取得している方
    補助率:対象経費の3分の2
    上限額:4,000万円(注釈)
  • 上記以外の方
    補助率:対象経費の2分の1
    上限額:3,000万円(注釈)

(注釈)

  • 調査費、設計費及び設備費は、その合計額につき、導入する再生可能エネルギー発電設備等の合計出力数(kW)に20万円を乗じた額を限度とし、補助金の交付対象とします。
  • 附帯設備費及び建物補強等工事費は、その合計額につき、調査費、設計費及び設備費の合計額と上記限度の額を比較して少ない額を限度とし、補助金の交付対象とします。

手続きの流れ

  1. 指定申請(事業者→市)
    提出書類は以下のとおり。
    • 補助金交付対象事業者指定申請書(様式第1号)
    • 収支予算書(様式第2号)
    • 補助対象経費に係る見積書
    • 想定数値算出シート(太陽光発電設備を導入する場合)(様式第3号)
    • 補助事業内容を確認できる資料(企業の概要書、位置図、平面図、配置図、設備のカタログ等)
    • 誓約書(様式第4号)
    • 理由書(様式第5号)(市内に本店等を有する事業者以外に発注する場合に限る。)
    • 市内に本店等を有する事業所以外から発注する場合の理由書(様式第5号)
    • 役員一覧表(様式第6号)
    • 法人の履歴事項全部証明書の写し
    • 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
    • 豊田市SDGs認証の認証書の写し(豊田市SDGs認証のうち、ゴールド又はシルバー(最上位認証又は上位認証)を取得している場合に限る。)
    • 委任状(様式第14号又はそれと同等の内容を記載した任意の様式)(申請者が本人以外に申請を委任する場合に限る。)
    • その他市長が必要と認めるもの
  2. 審査(市)
  3. 事業着手(事業者)
    1.の指定申請日の翌日以降に事業着手(設備の発注等)すること。
  4. 指定(市→事業者)
  5. 事業完了(事業者)
    4.の指定日から1年以内に事業完了(最終支払)すること。ただし、指定事業者の責によらない理由等により1年以内の事業完了が困難な場合で市の承認を得たときは、1年6か月まで延長することができる。
  6. 交付申請兼実績報告(事業者→市)
    5.の事業完了日から30日を経過する日又は令和8年3月31日のいずれか早い期日までに行うこと。
    提出書類は以下のとおり。
    • 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第11号)
    • 収支決算書(様式第2号)
    • 設備等の設置状況が確認できる写真等
    • 契約書等発注したことを証する書類等(契約書、発注書等)
    • 領収証等支払いしたことが分かる書類(領収証、通帳の写し、請求書等)
    • 想定数値算出シート(太陽光発電設備を導入する場合)(様式第3号)
    • 委任状(申請者が本人以外に申請を委任する場合)(様式第14号又はそれと同一の内容を記載した任意の様式)
    • その他市長が必要と認めるもの
  7. 審査(市)
  8. 交付決定(市→事業者)
  9. 請求(事業者→市)
    8.の交付決定後、速やかに請求すること。
  10. 交付(市→事業者)

申請フォーム

【指定申請】 

【交付申請兼実績報告】

【変更承認申請】

【取下げ申請】

【請求】

注意事項 

  • 手続要領、交付要綱等を確認してから申請してください。
  • 交付申請書を提出された場合でも、添付書類等に不備があった場合、受付できないことがあります。(不備事項を補正した上で、再度、申請する必要があります。)
  • この補助金の交付を受けることができるのは、同一事業所において1回までです。
  • 補助対象経費は、税抜き金額で算定します。
  • 取得した設備等について、総務省所管補助金等交付規則第8条に関する省令に規定する耐用年数に相当する期間は、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供することはできません。
  • 場合によっては、指定又は交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることがあります。
  • 必要に応じて、補助対象事業の進捗状況、効果及び補助対象事業により導入した再生可能エネルギー発電設備等について、説明、文書の提出、又は現場の確認等を求めることがあり、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
  • 申請書類等は、市に提出する前に、写しを保存してください。
  • 補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間は、帳簿等の補助対象事業に係る全ての関係書類を保存する必要があります。
  • 行政書士以外の者が他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法により制限されています。

申請方法

電子申請(あいち電子申請・届出システム)

(備考)補助金を申請する際は、必ず補助金交付要綱及び手続要領等を確認してください。

申請書類様式ダウンロード

【記入例】

要綱

手続要領

リーフレット

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

産業部 産業労働課
業務内容:産業の振興、企業誘致、就労支援対策、勤労者福祉対策などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6641・0565-34-6774 ファクス番号:0565-35-4317
お問合せは専用フォームをご利用ください。