豊田市健康づくりつながり合い事業補助金

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幅広い世代や多様な主体とのつながり合いを創出しながら、新たに実施する健康づくりの取組を支援します。

補助対象事業

補助対象事業者が、他の連携対象事業者と幅広い世代や多様な主体とのつながり合いを創出しながら、市内において、本要綱の施行日以後、新たに実施する健康づくり豊田21計画の推進に資する事業とします。

補助対象事業者

(1)地区コミュニティ会議
(2)市内に所在する高等学校
(3)市内に所在する大学及び高等専門学校
(4)市内に所在する専修学校
(5)市内に所在する法人のうち、常時使用する従業員が300人以下のもの(認可地縁団体を除く。)

連携対象事業者

(1)上記の補助対象事業者
(2)市内に所在するこども園、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び幼稚園
(3)市内に所在する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校
(4)市内に所在する法人のうち、常時使用する従業員が300人を超えるもの(認可地縁団体を除く。)

補助対象経費

補助対象経費は、下表のとおりとなります。なお、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額が対象となります。

費目

補助対象経費

報償費

講演等に対する謝礼(講師謝礼、出演料及び講師の旅費のみを補助対象とし、講師1人につき1回100,000円(旅費を除く。)を限度とする。)

消耗品費

使用することで消費してしまう又は劣化しやすいもの及び長期間の保存に耐えないもの等を購入するための経費(補助対象事業の参加者に配布する啓発物品は、参加者1人につき300円までとし、50,000円を限度とする。なお、飲食物を購入するための経費は補助対象外とする。)

燃料費

工具、器具及び備品等の燃料に係る経費

印刷製本費

チラシ、リーフレット等を作成するための経費(無料で配布する印刷物の場合は、単価100円/部を限度とする。)

賄材料費

健康づくりをテーマとした減塩、野菜350g等の周知・啓発を図ることを目的として、調理を必要とする食材等を購入するための経費(補助対象事業者又は連携のみが食べるための経費及び調理を必要としない飲食物を購入するための経費を除く。)

通信運搬費

郵便料金及び物品等の運搬に係る経費

広告料

事業を周知させるために、新聞、CATV、民間TV等の放送局などに直接依頼するCM、広告等に係る経費

手数料

サービスの提供に係る経費

筆耕翻訳料

通訳及び翻訳に係る経費

保険料

ボランティア保険、レクリエーション保険等の経費(事業のために必要な最小限の保険料とする。)

使用料及び賃借料

機械、器具等の借上料及び施設、物品等を使用するための経費(バス借上料については、年間30,000円かつ1事業につき1回を限度とする。)

補助率・補助上限額、補助の制限

(1)補助率 10分の10
(2)補助金額 上限50万円
ただし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
(3)補助金の交付は、1補助対象事業者につき、1会計年度に1回限り

補助対象外事業

以下の事業は補助対象外となります。

(1)豊田市税を滞納している者が実施する事業
(2)公序良俗に反する活動又は事業を行っている者が実施する事業
(3)豊田市若しくは豊田市の外郭団体又は他の公的機関からの補助金等を受け、又は委託等(指定管理を含む。)を受けている事業
(4)補助金の交付の目的に合致しない事業
(5)補助対象事業者が、自らと運営母体が同一の他の連携対象事業者とのみ連携して実施する事業
(6)補助対象事業者が、自らが該当する補助対象事業者に掲げる区分と同一の区分
(補助対象事業者が市内に所在する法人のうち、常時使用する従業員が300人以下のもの(認可地縁団体を除く。)に該当する場合にあっては、市内に所在する法人のうち、常時使用する従業員が300人を超えるもの(認可地縁団体を除く。)を含む。)に該当する他の連携対象事業者とのみ連携して実施する事業(地区コミュニティ会議が他の地区コミュニティ会議と連携して実施する事業を除く。)
キ 暴力団員又は暴力団関係者が関与している事業
ク 宗教上の教義の流布又は宗教の信者の強化育成につながる事業
ケ 政治上の主義の流布につながる事業
コ その他市長が補助対象事業として適当でないと認めた事業

手続きの流れ

(1)事前協議
補助対象事業に着手する1か月前までに、連携対象事業者、補助対象事業及び補助対象経費について、市(健康づくり応援課)と協議してください。
(2)交付申請
補助対象事業に着手する前までに申請してください。
(3)審査、交付・不交付決定
交付・不交付にかかわらず、交付申請から30日以内に通知しますが、審査には一定の期日を要しますので、事業の着手(補助対象経費の支払い)までの余裕を持って申請してください。
【注意】補助対象経費として認められる経費は、交付決定日以降の経費(領収書の日付が交付決定日以降の経費)となります。

(4)事業実施
交付決定した内容で事業を実施してください。交付決定に際して条件が付されている場合は、条件を満たして事業を実施してください。
(5)変更承認申請(備考:事業内容に変更がある場合に限る。)
交付申請時から事業の内容を変更する場合は、変更承認申請が必要となります。金額の減額のみの変更の場合、変更承認申請の必要はありませんが、金額が増額となる場合、減額の場合でも多額となる場合は、事前に御相談ください。
(6)実績報告
補助対象事業の完了等の日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告してください。
手続きの詳細及び必要な書類は手引きを御参照ください。

申請・報告・相談窓口

担当

補助対象事業者所在地区

西部担当(市役所本庁)

電話:0565-34-6627

逢妻、朝日丘、浄水、崇化館、豊南、梅坪台

東部担当(足助支所内)

電話:0565-62-0603

旭、足助、稲武、下山、高橋、益富、松平、美里

南部担当(高岡コミュニティセンター内)

電話:0565-85-7710

上郷、末野原、高岡、前林、竜神、若園

北部担当(猿投コミュニティセンター内)

電話:0565-41-3081

井郷、石野、小原、猿投、猿投台、藤岡、藤岡南、保見

  • 書類の提出のみの場合は、補助対象事業者所在地区がどこの地区でも、市役所本庁で受け付けます。
  • 事前に電話等で御予約の上、お越しください。 

申請書類様式ダウンロード

記入例は手引きを御参照ください。

要綱

手引き

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このページに関するお問合せ

保健部 健康づくり応援課
業務内容:地域の健康づくり、健康教育、健康相談、食育・栄養、歯科保健など
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6627 ファクス番号:0565-34-6186
逢妻・朝日丘・梅坪台・浄水・崇化館・豊南地区の方(西部地区担当)
電話番号:0565-34-6627 ファクス番号:0565-34-6186
旭・足助・稲武・下山・高橋・益富・松平・美里地区の方(東部地区担当/足助支所内)
電話番号:0565-62-0603 ファクス番号:0565-62-0606
上郷・末野原・高岡・前林・竜神・若園地区の方(南部地区担当/高岡コミュニティセンター内)
電話番号:0565-85-7710 ファクス番号:0565-85-7733
井郷・石野・小原・猿投・猿投台・藤岡・藤岡南・保見地区の方(北部地区担当/猿投コミュニティセンター内)
電話番号:0565-41-3081 ファクス番号:0565-41-3083
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