豊田市新エネルギー活用促進補助金

ページ番号1064642  更新日 2025年4月22日 印刷

令和7年4月1日から運用開始
豊田市内で製造業又は運輸業を営む中小企業者・中堅企業が、再生可能エネルギー発電設備等(太陽光発電、蓄電池など)又は水素活用設備(再生可能エネルギー由来水素発電システム、純水素型燃料電池等)を導入するにあたり、その費用の一部を補助します。

補助対象設備

【再生可能エネルギー発電枠】
太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマス等の再生可能エネルギー由来の発電設備と付帯する蓄電池、充電器、その他発電に必要な設備(以下、再生可能エネルギー発電設備等という)。
【水素活用枠】
再生可能エネルギーにより発電した電力を用いて水の電気分解をすることにより製造する水素(グリーン水素)を活用する以下の設備(以下、再生可能エネルギー由来水素活用設備という。注釈)。

  • 再生可能エネルギー由来水素発電システム
  • 純水素型燃料電池
  • 水素燃料ボイラー
  • 温水発生機
  • 水素バーナー

(備考)グリーン水素を利用できる合理的な供給環境が整った際にはグリーン水素に切り替えることを意思表示することを条件として、当面の間、グリーン水素の基準を満たさない水素を全部又は一部の燃料とした補助対象設備の運用を許容するものとします。

受付期間

【受付開始】
令和7年4月1日(火曜日)
【受付期限】
指定申請受付期限 令和8年3月31日(火曜日)
予算の範囲内での交付となります。
指定申請受付期限より前に予算に達した場合は、その時点で受付を終了します。
受付を終了する際には、このページ等でお知らせします。

補助対象事業者

豊田市内に事業所(個人事業主にあっては、市内に住所及び主たる事業所)を有する事業者であって、次の要件を全て満たす者
(1)中小企業者、中小企業団体、個人事業主又は中堅企業者
(2)製造業又は運輸業に属する事業を営む者(備考)
(3)本市市税の滞納又は未申告がない者
(4)公序良俗に反する事業を行っていない者
(5)暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(6)事業活動等を行うに当たって各種法令を遵守している者
(7)その他市長が不適当と認めることがない者

(備考)「製造業」…統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業に分類される事業をいいます。
「運輸業」…統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類H-運輸業、郵便業のうち、中分類44-道路貨物運送業及び中分類47-倉庫業に分類される事業をいいます。

補助対象事業

再生可能エネルギー発電設備等又は再生可能エネルギー由来水素活用設備等を導入する事業であって、次の要件を全て満たすもの

(1)製造業又は運輸業を営む市内の事業所内に導入すること
(2)自ら導入し、所有すること
(3)再生可能エネルギー発電施設等については合計出力が10kW以上のものを導入すること
(4)発電した電力又は生成した水素を製造業又は運輸業に属する事業の用に自家消費すること
(5)発電した電力、生成した水素及びその他副生物を売却しないこと
(6)再生可能エネルギー由来水素活用設備等を導入する場合にあっては、同一事業所内に再生可能エネルギーによる発電設備を所有すること

(備考)その他、再生可能エネルギー由来水素活用設備の対象設備には諸条件がありますので、補助要綱第7条をご確認ください。

補助対象経費

補助対象事業に要する経費のうち、以下の経費

(1)調査費
(2)設計費
(3)設備費
(4)工事費(建物補強工事費含む)

(備考)補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除き、合計金額が300万円以上であること。
(備考)原則として、市内に本店等を有する事業者を相手方にした発注に限る。ただし、市内に本店等を有する事業者を相手方とすると補助対象事業の実施が困難となる場合及び再生可能エネルギー由来水素活用設備等を導入する場合はこの限りではない。
(備考)次に掲げる経費については、補助対象外とする。

(1)解体費
(2)撤去費
(3)移設費
(4)通信費
(5)光熱水費
(6)租税公課
(7)官公庁等への申請費
(8)その他市長が不適切と求めるもの

補助率及び上限額

【再生可能エネルギー発電枠】

  • 豊田市SDGs認証(ゴールド又はシルバー(最上位又は上位認証)に限る。)を実績報告までに取得している方
    補助率:対象経費の3分の2
    上限額:4,000万円(注釈)
  • 上記以外の方
    補助率:対象経費の2分の1
    上限額:3,000万円(注釈)

(備考)調査費、設計費及び設備費は、その合計額につき、導入する再生可能エネルギー発電設備等の合計出力数(kW)に20万円を乗じた額を限度とし、補助金の交付対象とします。
(備考)附帯設備費及び建物補強等工事費は、その合計額につき、調査費、設計費及び設備費の合計額と上記限度の額を比較して少ない額を限度とし、補助金の交付対象とします。

【水素活用枠】

  • 再生可能エネルギー由来水素発電システム
    補助率:対象経費の2分の1
    上限額:1億円
  • 純水素型燃料電池
    補助率:対象経費の2分の1
    上限額:6,500万円
  • 水素燃料ボイラー
    補助率:対象経費の2分の1
    上限額:4,700万円
  • 温水発生機
    補助率:対象経費の2分の1
    上限額:3,200万円
  • 水素バーナー
    補助率:対象経費の2分の1
    上限額:4,200万円

手続きの流れ

  1. 事前相談(事業者→市)
  2. 指定申請(事業者→市)
    提出書類は以下のとおり。
    ・補助金交付対象事業者指定申請書(様式第1号)
    ・収支予算書(様式第2号)
    ・補助対象経費に係る見積書
    ・想定数値算出シート(太陽光発電設備を導入する場合)(様式第3号)
    ・補助事業内容を確認できる資料
    ・誓約書(様式第4号)
    ・市内に本店等を有する事業所以外から発注する場合の理由書(様式第5号)
    ・役員一覧表(様式第6号)
    ・法人の履歴事項全部証明書
    ・豊田市税完納証明書(申請日以前かつ直近3か月以内に発行されたもの)
    ・定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
    ・豊田市SDGs認証の認証書の写し(豊田市SDGs認証のうち、最上位認証又は上位認証を取得している場合に限る。)
    ・その他市長が必要と認めるもの
  3. 審査(市)
  4. 事業着手(事業者)
    2.の指定申請日の翌日以降に事業着手(設備の発注)すること。
  5. 指定(市→事業者)
  6. 事業完了(事業者)
    5. の指定日から1年以内に事業完了(最終支払)すること。ただし、指定事業者の責によらない理由等により1年以内の事業完了が困難な場合で市の承認を得たときは、1年6か月まで延長することができる。
  7. 交付申請兼実績報告(事業者→市)
    6. の事業完了日から2か月以内に行うこと。提出書類は以下のとおり。
    ・補助金交付申請書兼実績報告書(様式第11号)
    ・収支決算書(様式第2号)
    ・設備等の設置状況が確認できる写真等
    ・契約書等発注したことを証する書類等
    ・領収証等支払いしたことが分かる書類等
    ・想定数値算出シート(太陽光発電設備を導入する場合)(様式第3号)
    ・豊田市税完納証明書(申請日以前かつ直近3か月以内に発行されたもの)
    ・その他市長が必要と認めるもの
  8. 審査(市)
  9. 交付決定(市→事業者)
  10. 請求(事業者→市)
    9. の交付決定後、速やかに請求すること。
  11. 交付(市→事業者)

注意事項

  • 手続要領、交付要綱等を確認してから申請してください。
  • 交付申請書を提出された場合でも、添付書類等に不備があった場合、受付できないことがあります(不備事項を補正した上で、再度、申請する必要があります)。
  • この補助金の交付を受けることができるのは、同一事業所において1回までです。
  • 補助対象経費は、税抜き金額で算定します。
  • 国、県の補助金等の交付があるときは、補助対象経費の合計額から当該補助金等の交付額に相当する額を控除します。
  • 取得した設備等について、取得した年度から5年間は、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供することはできません。
  • 場合によっては、指定又は交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることがあります。
  • 必要に応じて、補助対象事業の進捗状況、効果及び補助対象事業により導入した再生可能エネルギー発電設備等又は再生可能エネルギー由来水素活用設備等について、説明、文書の提出、又は現場の確認等を求めることがあり、正当な理由なくこれを拒むこはできません。
  • 申請書類等は、市に提出する前に、写しを保存してください。
  • 補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間は、帳簿等の補助対象事業に係る全ての関係書類を保存する必要があります。

申請方法

電子申請(あいち電子申請・届出システム)

申請フォーム

【指定申請】 

【交付申請兼実績報告】

【変更承認申請】

【取下げ申請】

【請求】

申請書類様式ダウンロード

【記入例】

要綱

手続要領

リーフレット

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このページに関するお問合せ

産業部 産業振興課
業務内容:産業の振興、企業誘致、産業基盤整備、都心地区の活性化、おいでんまつりに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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