商業・サービス機能誘致奨励金に関する基本方針

ページ番号1021793  更新日 2021年7月2日 印刷

中心市街地活性化協議会による「豊田市中心市街地テナントミックスビジョン再構築プラン」に基づき、商業・サービス機能の拠点となるべく施設を誘致することによる商業の活性化を目指すため、「商業・サービス機能誘致推進に関する基本方針」を策定しました。

支援内容

奨励金の交付

次に掲げる額の合計額とする。限度額は総額で2億円とする。

(1)固定資産税(5年間)
(2)都市計画税(5年間)
(3)事業に関わる事業所税(5年間)

対象業種

エンターテイメント施設、家電量販店、スポーツ用品店、ホームセンター、フードコート、マルシェなど食に関する店舗、時間消費型大型書店

交付要件

(1)店舗等が基本方針に定められた業種で、かつ、小売業、サービス業その他商業で規則で定めるものであること。
(2)店舗等の次に掲げる面積の合計が中心市街地にあっては、1,000平方メートル以上であること。
(3)豊田市税条例第3条に規定する市税、都市計画税、事業所税、及び豊田市国民健康保険税条例第1条の規定に基づき本市が課する国民健康保険税の滞納がないこと。
(4)店舗等が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある事業に供されるものでないこと。
(5)暴力団員もしくは暴力団関係者又は役員に暴力関係者がいる法人その他の団体でないこと。
(6)前各号に定めるもののほか、規則で定める要件に適合していること。

交付対象地域

基本方針「4商業・サービス機能誘致奨励金による支援及び交付対象地域」のとおり

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