工場立地法の届出

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工場立地法に基づく届出

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めています。一定規模以上の工場等を新設又は変更する際は、原則として90日前(要件を満たす場合は30日前)までに当該自治体へ届け出ることが必要です。

緑地面積率等を緩和しました(平成27年3月26日施行)

豊田市では、産業振興の観点から、企業の皆さんの設備投資につながる環境整備の一環として、工場立地法の市準則条例を制定し、工場の新設や増設の際に設置が必要な緑地面積率等を緩和しました。

(1)工業・工業専用地域、産業誘導地区
環境施設面積率:10%以上
緑地面積率:5%以上
重複緑地の算入率:(緑地面積率の)50%以内
(2)その他の地区
環境施設面積率:25%以上
緑地面積率:20%以上
重複緑地の算入率:(緑地面積率の)25%以内

(備考)工業・工業専用地域:都市計画法により定められた工場の利便を増進するための地域
(備考)産業誘導地区:工業・工業専用地域の隣接地、大規模工場の隣接地、主要ICから1キロの範囲内

届出の対象となる工場又は事業場

対象となる工場(特定工場)は以下のとおりです。

業種:製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)、ガス供給業又は熱供給業
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上

(備考)敷地面積は所有の形態を問いません。
(備考)建築面積は延べ床面積ではなく、水平投影面積を指します。

届出が必要となる場合

(1)新設の届出
特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
(2)変更に係る届出
ア 敷地面積が増加又は減少する場合
イ 生産施設面積が増加又は減少する場合
ウ 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合(増加する場合は、軽微な変更として届出を要しません。)
(3)氏名等の変更の届出
氏名又は名称及び住所に変更があった場合(代表者の変更の場合は届出を要しません。)
(4)承継の届出
特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
(5)廃止届
生産施設を撤去し、特定工場内での生産活動を止めた場合又は譲渡等により特定工場の全部が隣接する特定工場に吸収(一体化)された場合

届出書類

手引き

申請フォーム

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