中小事業所等LED照明器具更新費補助事業

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市内の店舗、工場、事務所など事業所内の既存照明を、LED照明へ更新する事業を支援します。

中小事業所等LED照明器具更新費補助金とは

店舗、工場、事務所などの事業所に設置されている既存照明を、エネルギー効率の高いLED照明に更新する中小事業者に対し、その費用の一部を補助します。

補助制度の内容

チラシ、要綱をご確認の上申請してください。

  • チラシ
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  • 要綱

受付期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和8年8月31日(月曜日)

(備考)申請額が予算額に達した時点で、受付を終了します。
補助金の申請は1事業者につき1回限りです

受付状況

補助金の受付状況はこちらをご確認ください。

  • 補助金受付状況
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補助対象者

次のすべてに該当する場合に、補助対象者とします。

  • 中小事業者又は従業員300人以下の法人であること。
  • 豊田市内に事業所があり、事前確認依頼日時点で、1年以上操業していること。
  • 豊田市税を滞納していないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する、性風俗関連特殊営業を営む事業所又はそれに類する事業所を営んでいないこと。
  • 役員に暴力団員、又は暴力団と密接な関係がある者がいないこと。
  • 事業活動等に必要な許認可等を取得していること。

補助対象事業

次の(1)から(6)の要件をすべて満たすもの。

(1)室内に設置されている照明設備をLED照明器具へ更新する事業であること。
(注釈)既存照明で使用している光源の種類は問いません。
光源のみの取り替えは対象になりません。
(2)更新前後で使用用途が同じであること。
(注釈)ベースライト型からスポットライト型に変更したり、明るさを変更するなど、機能や意匠を大幅に変更する更新は対象になりません。
(3)補助対象経費の合計額が、消費税を除き20万円以上であること。
(4)兼用設備、将来用設備又は予備設備ではないこと。
(5)補助対象事業者が購入し、所有し、使用すること。
(6)自社で製造する製品ではないこと。

補助率及び補助上限金額

【補助率】補助対象経費の2分の1
【補助上限額】300万円

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費に係る発注の相手方は、原則として市内に本店、支店、支社、営業所又は出張所を有する事業者に限ります。

調査費

事業を行うために直接必要な調査、測量、工事管理及び試験に要する経費

設計費

事業を行うために直接必要な基本設計、実施設計に要する経費

設備費

事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、足場など据付け等に要する経費、事業を行うために必要な機械の使用に要する経費、既存照明の撤去に要する費用(処分費は対象外)

附帯工事費

事業を行うために直接必要な天井補強工事に要する経費

補助対象とならない事業

  • 事前確認依頼時点で既に実施済の事業  
  • 国、県、他の団体から補助金が交付される事業

申請方法

提出書類一式を全てそろえて、補助金受付窓口へ電子申請するか、郵送。

<補助金受付窓口>
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申請の流れ・提出書類

照明設備の更新の前と後で、2回手続きが必要です。
1回目の申請と、2回目の申請で提出期限及び提出書類が異なるためご注意ください。

1回目の申請(事前確認依頼書)

【提出期限】
令和8年6月1日(月曜日)~8月31日(月曜日)の間で、照明設備の更新工事に着手する前までに必ず提出してください。
【提出書類】
(1)事前確認依頼書(様式第1号)
(2)積算根拠資料(任意様式見積書。原則2社以上)
(3)収支予算(決算)書(様式第2号)
(4)省エネルギー計算書(様式第3号)。カタログ等含む。
(5)誓約書(様式第4号)
(6)役員一覧表(様式第5号)(中小企業及びその他法人に限る。)
(7)豊田市税の完納証明書 (依頼日以前かつ3か月以内に取得したもの。写しでも可)
(8)補助対象事業等の内容を確認できる資料(企業の概要書、建物平面図、照明配置図)
(9)更新前の照明の設置状況が確認できる写真等
(10)定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類(中小企業及びその他法人に限る。)
(11)申請者が法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたものに限る。)
(12)申請者が個人事業主の場合は、確定申告書B及び所得税青色申告決算書の写し又は収支内訳書の写し(税務署の受領印が押印されていないときは、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を併せて添付すること。)
(13)委任状(様式第13号又はそれと同等の内容を記載した任意の様式)(申請を第三者に委任する場合に限る。)
(14)発注先の支社、支店、営業所、出張所が市内にあることを証する書類(法人にあっては、課税標準の分割に関する明細書 第二十二号の二様式、法人等の設立(異動)等の届出書の控え又は事業証明書。ただし、法人登記簿で本店を市内に置くことが確認できる場合を除く。個人事業主にあっては、個人事業の開業・廃業等届出書の控え、法人等の設立(異動)等の届出書の控え又は事業証明書。)

2回目の申請(交付申請兼実績報告)

【提出期限】
照明設備の更新工事を完了してから、30日以内に提出してください。
(注釈)
工事は令和8年12月31日までに完了してください。
工事の完了とは、施工業者に対し支払いが完了した日を指します。
【提出書類】
(1)交付申請書兼実績報告書(様式第9号)
(2)更新後の設備等の設置状況が確認できる写真等
(3)契約書等発注したことを証する書類等(契約書、発注書等)
(4)領収書等支払いしたことを証する書類等(領収書、通帳の写し等)
(5)収支予算(決算)書(様式第2号)

よくある質問

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