中小事業所等LED照明器具更新費補助金

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店舗、工場、事務所などの事業所に設置されている既存照明を、エネルギー効率の高いLED照明に更新する中小事業者に対し、その費用の一部を補助します。

受付期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和8年8月31日(月曜日)

(備考)申請額が予算額に達した時点で、受付を終了します。
補助金の申請は1事業者につき1回限りです

申請先・申請方法

申請先:豊田市中小事業所等 LED 照明器具更新費補助金事務センター(受託者:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社)
所在地:〒654-0154 神戸市須磨区中落合2-3-3 tete名谷北ゾーン3階
申請方法:電子申請又は郵送
(注意)補助金額確定後の「豊田市請求書(補助金・委託・工事用)」は豊田市役所産業振興課(〒471-8501豊田市西町3-60)に送付してください。

問合せ先

豊田市中小事業所等 LED 照明器具更新費補助金事務センター
電話番号:050-5865-9873
曜日:火曜日~木曜日
時間:午前10時~午後4時(正午から午後1時までを除く。)
開設期間:令和8年5月26日(火曜日)~令和9年2月25日(木曜日)
メールアドレス:toyota_sangyoushinkouka_ledhojyokin@os.persol-bd.co.jp

補助対象者

次の全てに該当する場合に、補助対象者とします。

  • 中小事業者又は従業員300人以下の法人(会社法上の法人を除く。以下「その他法人」という。)であること。
  • 豊田市内に事業所があり、事前確認依頼日時点で、1年以上操業していること。
  • 中小企業者のうち個人事業主にあっては、豊田市内に住所及び主たる事業所を置いていること。
  • 豊田市税を滞納していないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する、性風俗関連特殊営業を営む事業所又はそれに類する事業所を営んでいないこと。
  • 役員に暴力団員、又は暴力団と密接な関係がある者がいないこと。
  • 事業活動等に必要な許認可等を取得していること。

補助対象設備

補助対象設備は、次の(1)から(5)の要件をすべて満たすものです。

(1)既存設備の更新により導入するLED照明器具であって、既存設備と比較してエネルギー消費効率が優れていること。
(2)更新前後で使用用途が同じであること。
(3)兼用設備、将来用設備又は予備設備ではないこと。
(4)補助対象事業者が購入し、所有し、使用すること。
(5)自社で製造する製品ではないこと。

(注釈)LED照明器具とは、屋内に固定して使用する照明器具であって、LEDを光源として使用する照明器具(コンセント式又は電池式等の容易に持ち運ぶことができるもの及びランプ単体を除く。)をいいます。
(注釈)屋内に固定して使用する照明器具とは、建物内部及び庇の下部に設置されたものをいう。ただし、専ら居住を目的とした居室に設置されたものを除く。
(注釈)既存照明器具と更新予定のLED照明器具で大幅に意匠が異なるものは補助対象外設備です。
 【対象外の例】
(既存)ベースライト型→(更新後)ダクトレール型スポットライト
(既存)シーリング型→(更新後)ダウンライト型

補助対象事業

補助対象事業は、補助対象事業者が事業所に設置した既存設備を補助対象設備に更新する事業であって、次の(1)から(7)までを全て満たすものです。

(1)補助対象設備の導入される場所が、市内の事業所内であること。
(2)国又は地方公共団体等から同一設備に対する補助金等の交付を受けている事業でないこと。
(3)蛍光灯、白熱灯等のLED照明器具以外からLED照明器具に更新する事業であること。
(4)新たに事業活動を開始する新築又は新設の事業所に新たな設備を導入することを目的とした事業でないこと。
(5)既存の事業所において新たな設備の追加を目的とした事業でないこと。
(6)既存設備の省エネルギー化を目的とした事業であって、故障した設備の更新等を目的とした事業でないこと。
(7)専ら居住を目的とした居室における設備の更新を目的とした事業でないこと(注釈)。

(注釈)アパートやマンションにおいては、屋内の共用部(エントランス、廊下、階段、階段室、エレべーター、ベランダ等)に設置された設備のみが補助対象です。
【補助対象事業と補助対象外事業の判別】

  1. コンセント式で持ち運びができるもの…対象外
  2. 電池式、充電式のもの…対象外
  3. ランプ単体を交換する事業…対象外
  4. シーリングタイプの照明…対象
  5. ランプ一体型(スポットライト、天井埋め込み式ダウンライト)照明…対象
  6. 非常灯…対象
  7. 誘導灯…対象
  8. 看板、ネオンサイン…設置場所、照明器具の形状によって判断
  9. マンションの居室に設置された照明器具…対象外

補助率・限度額

【補助率】補助対象経費の2分の1
【限度額】300万円

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費に係る発注の相手方は、原則として市内に本店、支店、支社、営業所又は出張所を有する事業者に限ります。

調査費

事業を行うために直接必要な調査、測量、工事管理及び試験に要する経費

設計費

事業を行うために直接必要な基本設計、実施設計に要する経費

設備費

事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、足場など据付け等に要する経費、事業を行うために必要な機械の使用に要する経費、既存照明の撤去に要する費用(処分費は対象外)

付帯工事費

事業を行うために直接必要な天井補強工事に要する経費

申請の流れ・提出書類

照明設備の更新の前と後で、2回手続きが必要です。
1回目の申請と、2回目の申請で提出期限及び提出書類が異なるためご注意ください。
提出書類の書式が令和8年4月27日付けで改正されています。申請の際は最新の書式を使用してください。

1回目の申請(事前確認依頼書)

【提出期限】
令和8年6月1日(月曜日)~8月31日(月曜日)の間で、照明設備の更新工事を発注する前までに必ず提出してください。
【提出書類】
(1)事前確認依頼書(様式第1号)
(2)積算根拠資料(任意様式見積書。原則2社以上)
(3)収支予算(決算)書(様式第2号)
(4)省エネルギー計算書(様式第3号。照明器具のカタログ等も併せて提出すること。)
(5)誓約書(様式第4号)
(6)役員一覧表(様式第5号)(中小企業及びその他法人に限る。)
(7)豊田市税の完納証明書 (依頼日以前かつ3か月以内に取得したもの。写しでも可)
(8)補助対象事業等の内容を確認できる資料(企業の概要書(個人事業主の場合は事業概要書)、建物平面図、照明配置図(更新前の照明配置図と更新後の照明配置計画図の双方を添付すること。))
(9)更新前の照明の設置状況が確認できる写真等
(10)定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類(中小企業及びその他法人に限る。)
(11)申請者が法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたものに限る。)
(12)申請者が個人事業主の場合は、確定申告書及び所得税青色申告決算書の写し又は収支内訳書の写し(税務署の受領印が押印されていないときは、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を併せて添付すること。)
(13)委任状(様式第13号又はそれと同等の内容を記載した任意の様式)(申請を第三者に委任する場合に限る。)
(14)発注先の支社、支店、営業所、出張所が市内にあることを証する書類(法人にあっては、課税標準の分割に関する明細書 第二十二号の二様式、法人等の設立(異動)等の届出書の控え又は事業証明書。ただし、法人登記簿で本店を市内に置くことが確認できる場合を除く。個人事業主にあっては、個人事業の開業・廃業等届出書の控え、法人等の設立(異動)等の届出書の控え又は事業証明書。)

2回目の申請(交付申請兼実績報告)

【提出期限】
照明設備の更新工事と施工業者への支払が完了してから、、30日以内に提出してください。
(注釈)更新工事と施工業者への支払は、令和8年12月31日までに完了してください。
【提出書類】
(1)交付申請書兼実績報告書(様式第9号)
(2)更新後の設備等の設置状況が確認できる写真等
(3)契約書等発注したことを証する書類等(契約書、発注書等)
(4)領収書等支払いしたことを証する書類等(領収書、通帳の写し等)
(5)収支予算(決算)書(様式第2号)

要綱・チラシ

書式

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このページに関するお問合せ

産業部 産業振興課
業務内容:産業の振興、企業誘致、産業基盤整備、都心地区の活性化、おいでんまつりに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6641・0565-34-6642 ファクス番号:0565-35-4317
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