成長投資促進条例≪令和7年4月 運用開始≫

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豊田市では、成長産業の創出、地域産業の高度化及び雇用機会の創出を図るため、本市の区域内において事業所の新設及び増設並びに設備投資を行う企業を支援しています。

豊田市成長投資促進条例・規則

奨励金制度の概要

成長産業立地奨励金

1 対象業種

製造業、ソフトウェア業

2 対象分野

市場規模拡大分野

3 事業所の用途

工場、研究開発施設

4 投資規模要件

中小企業 2,000万円以上
中堅企業 2,000万円以上
大企業(中堅企業を除く。)25億円以上

5 対象資産

土地、家屋、償却資産

6 奨励金交付額と限度額

区分

補助率

限度額

成長産業立地奨励金

(1)愛知県内に事業所を有しない会社が産業集積地区又は特定地域に事業所の新設をする場合

30%

20億円

(2)愛知県内に事業所を有しない会社が産業集積地区及び特定地域以外の地域に事業所の新設をする場合

25%

(3)愛知県内に事業所を有する会社が産業集積地区又は特定地域に事業所の新設等をする場合

25%

(4)愛知県内に事業所を有する会社が産業集積地区及び特定地域以外の地域に事業所の新設等をする場合

20%

6 その他の主な要件等

  • 事業規模の拡大又は生産性の向上を目的としていること。
  • 壁面後退が必要な場合あり。
  • 愛知県新あいち創造産業立地補助金Bタイプと併用すること。 

設備投資奨励金

1 対象業種

製造業、ソフトウェア業、完全人工光型の野菜等工場、製品の製造に係るサービス業、製品の製造に係る情報通信業、ファブレス事業

2 事業所の用途

工場、研究開発施設

3 投資規模要件

中小企業 1,000万円以上
中堅企業 3億円以上
大企業(中堅企業を除く。)3億円以上

4 対象資産

償却資産

5 奨励金交付額及び限度額

区分

補助率

限度額

設備投資奨励金

(1)中小企業が市場規模拡大分野に属する事業に係る設備投資を行う場合

30%

5億円

(2)中小企業が市場規模拡大分野に属する事業以外の事業に係る設備投資を行う場合

20%

(3)中堅企業及び大企業(中堅企業を除く。)が市場規模拡大分野に属する事業に係る設備投資を行う場合

20%

(4)中堅企業及び大企業(中堅企業を除く。)が市場規模拡大分野に属する事業以外の事業に係る設備投資を行う場合

10%

6 その他の主な要件等

  • 事業規模の拡大、生産性の向上又は温室効果ガスの排出量削減を目的としていること。
  • 壁面後退が必要な場合あり。

提出書類

申請、届出の内容に応じて、以下の書類を提出してください。

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業務内容:産業の振興、企業誘致、産業基盤整備、都心地区の活性化、おいでんまつりに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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