報道発表資料 一般社団法人ウッディーラー豊田による本市公用車の不適切な使用について
豊田市森林会館の指定管理者である一般社団法人ウッディーラー豊田(東広瀬町)において、本市が公用車使用貸借契約を行い貸与していた車両が、本来の使用目的と異なる不適切な用途で使用されていたことが判明しました。
判明日
令和8年1月23日(金曜日)
経緯
- 令和8年1月22日(木曜日)
同法人の代表理事が、貸与されていた車両(公用車)で通勤中に事故を起こした。 - 1月23日(金曜日)
代表理事から市へ事故の報告があり、当該車両を使用目的外である通勤に使用していたことが判明。その後の調査で、令和6年5月頃から通勤に使用していたことが判明。
発生原因
同法人が使用貸借契約の使用目的について把握しておらず、通勤が目的外となる認識がなかったため。また、市も当該車両の目的外使用に気付くことができなかったため。
対応
- 令和8年2月18日(水曜日)に同法人との使用貸借契約を解除することを決定し、当該車両の修理完了後に市へ返却するよう指示。
- 3月12日(木曜日)に当該車両の市への返却が完了。
- 3月23日(月曜日)に同法人に対し、文書での注意を行うとともに、通勤で消費した燃料費相当分として計115,000円の返還請求を行った。(内訳:令和6年度 55,000円、令和7年度 60,000円)
※公用車の燃料費は、地域材利用促進事業に基づく負担金として市が負担していた。
再発防止策
- 今後負担金の使途について、より詳細まで複数人での確認を徹底して行う。
- 同法人に対し、組織運営の見直し及び法人のガバナンスについて理事会で検討し、改善策を市に報告することを求めた。
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