報道発表資料 自転車で酒気帯び運転を行った職員への懲戒処分について

ページ番号1074739  報道発表日 2026年3月5日 印刷

令和8年3月5日(木曜日)付けで、以下のとおり懲戒処分を発令しました。

該当職員

企画政策部 主査 28歳 男性

処分内容

停職1か月(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒処分)

処分の理由

  • 令和7年10月11日(土曜日)午前0時頃、市内で飲酒後の帰宅中に自転車を運転していたところ、警察に停車を求められ呼気検査を受けた。検査の結果、基準値を超えるアルコールが検出された。
  • その後、令和8年2月16日(月曜日)付けで道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)に違反したとして、罰金10万円の略式命令を受けた。
  • 上記の事案は本市の「交通事故・交通違反に関する処分基準」に該当すると判断したため、停職1か月の処分とした。

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