特定給食施設等の届出について

ページ番号1048405  更新日 2024年3月11日 印刷

健康増進法に基づく特定給食施設等の届出についての案内を行っています。

豊田市健康増進法施行細則が、令和4年1月1日に一部改正され、各種届出様式が変更となりました。

特定給食施設とは

「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に定義されている「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」です。

これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があり、保健所の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び豊田市健康増進法施行細則等に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。

なお、豊田市では、特定給食施設の食数以外の要件を満たし、1回50食以上又は1日100食以上である給食施設を「その他の給食施設」とし、特定給食施設に準じて取り扱います。

特定給食施設の届出(開始・再開・変更・廃止・休止)について

特定給食施設等の設置者は、その事業を開始・再開・変更・廃止・休止する日から1か月以内に下記の届出をする必要があります。(健康増進法第20条第1項・第2項)

対象

1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供している特定給食施設
1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供しているその他の給食施設

届出様式

記入要領及び記入例

その他

変更届を必要とする事項は下記のとおりです。

  • 給食施設の名称及び所在地の変更
  • 設置者の氏名及び住所の変更
  • 給食施設の種類の変更
  • 給食の開始日又は開始予定日の変更
  • 一日の予定給食数及び各食の予定給食数の変更(許可病床数又は定数の変更等)
  • 管理栄養士及び栄養士の人数の変更

特定給食施設事業実施状況報告書の提出について

特定給食施設及びその他の給食施設の管理栄養士配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、管理者は毎年3月の実施状況について「特定給食施設事業実施状況報告書(様式第4号)」を作成し、翌月4月10日までに豊田市長へ提出して下さい。

対象

1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供している特定給食施設
1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供しているその他の給食施設

報告様式

特定給食施設は、「様式第4号(その1)」、「様式第4号(その2)」のうち該当する様式を提出して下さい。

その他の給食施設は、こちらの様式を提出して下さい。

(備考)すべての施設において、給食を供給する施設が2か所以上の場合は、「施設別食数一覧表」を添付してください。

記入要領

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保健部 健康政策課
業務内容:健康づくりに関する施策立案、健(検)診(成人向け)、歯科保健、医事・薬事に関すること
〒471-8501
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