受動喫煙防止対策

ページ番号1036214 印刷

平成30年(2018年)7月25日に健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が成立し、多くの人が利用する全ての施設において、「原則屋内禁煙」となりました。

このことで、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールとなっています。

受動喫煙とは

本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことを言います。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければ肺がんや脳卒中などの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。
受動喫煙を取り巻く各種データは、「望まない受動喫煙をなくすための取組」を参照してください。

マナーからルールへ

改正法により、多くの利用者がいるほとんどの施設が原則屋内禁煙となり、たばこを吸わない方たちが受動喫煙に合う機会は大きく減少すると考えられています。

禁煙の案内看板等

厚生労働省ホームページより

改正法の3つの基本的な考え方とは

改正法は、以下の3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。

基本的な考え方

  • 望まない受動喫煙による健康影響をなくす。
    受動喫煙を望まない人が、屋内で受動喫煙にさらされるような状況をなくします。
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮。
    20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策をいっそう徹底します。
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施。
    施設において、利用者の違いや受動喫煙による健康影響の程度に応じ、場所ごとに異なる喫煙ルールを定め、喫煙室には標識の掲示を義務付けます。

喫煙に関する配慮義務があります ~喫煙マナー向上へ~

望まない受動喫煙を防ぐ改正法の目的により、屋外や家庭等においても喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮しなければなりません。

たばこの煙で困っている人たちからの声が届いています

例:駅周辺で吸っている人が多く、煙が臭い。
例:公園や広場で喫煙している人がいるので、子どもたちが安心して遊べない。
例:集合住宅等で、隣人のベランダ喫煙の煙が家に入ってくる。

こんなことに注意をしましょう。

  • 少しの心遣いで周りの人を笑顔に
    吸う前に人がいないか、一度、周りを見てみましょう。
    喫煙する場所を考えて移動することが、吸わない人への思いやりとなります。
  • 人通りが多い場所での喫煙はやめましょう
    駅前や建物の出入り口付近など
  • 子どもが使ったり、集まる場所での喫煙はやめましょう
    公園や遊具のまわり、通学路等
  • 隣家や上・下階の住宅に煙が流れてしまう場所での喫煙はやめましょう

禁煙することは、自分と周りの人への思いやり

禁煙は、思いやりの第一歩です。
禁煙は、周りの人を守るだけではなく、自分自身も守る行動です。
長年、たばこを吸っていても、禁煙するのに遅すぎることはありません。
今は病気でなくても、たばこの害によって様々な病気になる可能性があります。
また、持病のある人も禁煙することによって、心臓発作のリスク低下や呼吸器症状、肺機能の改善、免疫機能の回復など様々な効果が挙げられています。
ぜひ、自分のため、人のために、禁煙をはじめてみましょう。

事業者・飲食店のみなさんへ

令和2年(2020年)4月から「原則屋内禁煙」となりました。
喫煙には、基準を満たした専用の喫煙室の設置が必要となり、適用に関しても様々なルールがあります。
喫煙室の設置には、あなたの事業者分類に合ったタイプを選ぶ必要があります。
なお、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室を設置した施設の営業について広告又は宣伝する際は、ホームページや看板等の媒体において各喫煙室が設置されている旨を明示する必要があります。

(備考)詳しくは、以下のWebサイトをご覧ください。

義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については豊田市長の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

義務対象

義務の内容

指導・助言

勧告・公表・命令

過料

全ての者

喫煙禁止場所における喫煙禁止

(注釈1)

(命令に限る)

(30万円以下)

全ての者

紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止

(50万円以下)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

喫煙器具・設備等の撤去等(注釈2)

(50万円以下)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

喫煙室の基準適合

(50万円以下)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

施設要件の適合

(喫煙目的室設置施設に限る)

(50万円以下)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

施設標識の掲示

(50万円以下)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

施設標識の除去

(30万円以下)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

書類の保存

(喫煙目的室設置施設・喫煙可能室設置施設に限る)

(20万円以下)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

立入検査への対応(注釈2)

(20万円以下)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

20歳未満の者の喫煙室への立入禁止(注釈2)

施設等の管理権原者

(注釈2)施設管理者にも義務

広告・宣伝(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)(注釈2)

(注釈1)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。
その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。

喫煙可能室と届出について(経過措置)

条件を満たした飲食店は、例外的に飲食を提供できる喫煙可能室を設置できる経過措置があります。
詳しくは「喫煙可能室と届出について(飲食店を経営する皆様へ)」をご覧ください。

受動喫煙防止対策に関する支援事業

受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、各種喫煙室の設置等にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度があります。

受動喫煙対策に関する情報(啓発資料)

改正法の内容をご理解いただけるように、厚生労働省が国民、事業者、学生向けに、広く普及啓発するための特設サイトを用意しています。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

保健部 健康づくり応援課
業務内容:地域の健康づくり、健康教育、健康相談、食育・栄養、歯科保健など
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6627 ファクス番号:0565-34-6186
逢妻・朝日丘・梅坪台・浄水・崇化館・豊南地区の方(西部地区担当/足助支所内)
電話番号:0565-34-6627 ファクス番号:0565-34-6186
旭・足助・稲武・下山・高橋・益富・松平・美里地区の方(東部地区担当)
電話番号:0565-62-0603 ファクス番号:0565-62-0606
上郷・末野原・高岡・前林・竜神・若園地区の方(南部地区担当/高岡コミュニティセンター内)
電話番号:0565-85-7710 ファクス番号:0565-85-7733
井郷・石野・小原・猿投・猿投台・藤岡・藤岡南・保見地区の方(北部地区担当/猿投コミュニティセンター内)
電話番号:0565-41-3081 ファクス番号:0565-41-3083
お問合せは専用フォームをご利用ください。