喫煙可能室と届出について(飲食店を経営する皆様へ)

ページ番号1036215  更新日 2024年4月1日 印刷

令和2年4月1日から、飲食店を含む事務所、工場、旅館などすべての施設において、原則屋内禁煙となりました。
ただし、令和2年4月1日時点で現存する小規模な飲食店は、例外的に飲食を提供できる喫煙可能室を設置できる経過措置があります。

喫煙可能室の設置

下記の3つの要件をみたす飲食店(既存特定飲食提供施設)については、経過措置として店内を喫煙可能にすることができます。喫煙可能とする場所を「喫煙可能室」といい、喫煙可能室は、施設(店舗)の全部の場所または一部の場所に設置することができます。
設置する場合は、豊田市保健所(保健部健康づくり応援課)に届出が必要となります。

既存特定飲食提供施設の3つの要件について

次の3つの要件をみたしていることが必要です。

  1. 令和2年4月1日時点で営業している店舗(施設)
  2. 客席部分の面積が100平方メートル以下
  3. 資本金または出資の総額が5,000万円以下

(備考)令和2年4月2日以降に新規開業した飲食店は、要件に関わらず喫煙可能室の設置はできません。 

喫煙可能室設置のルールについて

喫煙可能室を設置する際には、必ず、次の事項を守ってください。

  1. 喫煙可能室に20歳未満の方(従業員も含む)は立ち入ることはできません。
  2. 「喫煙可能室の入口」及び「店舗の主たる入口の見やすいところ」に標識の掲示が必要です。
  3. 「施設(店舗)の全部の場所を喫煙可能室とする場合」と「施設の一部の場所を喫煙可能室とする場合」では必要な技術的基準を満たす必要があります。

【施設(店舗)の全部の場所を喫煙可能室とする場合】

  • 喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないように、喫煙可能室が壁、天井等によって区画されていること

【施設の一部の場所を喫煙可能室とする場合】

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
    (但し、屋外排気が困難となる事由による経過措置として、要件を満たす機能を有した「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置でも可能) 

施設(店舗)の全部の場所を喫煙可能とする場合

屋外(敷地内) 出入口に喫煙可能店であることを示す標識を掲示

必要となる標識

標識「喫煙可能店」

施設(店舗)の一部の場所を喫煙可能とする場合

「喫煙可能室の入口」及び「店舗の主たる入口の見やすいところ」に標識の掲示

必要となる標識

標識「喫煙可能室あり」

標識「喫煙可能室」

喫煙可能室の届出

喫煙可能室を設置する場合は、届出が必要となります。また、喫煙可能室の要件に係る変更がある場合や喫煙室を廃止する場合には、変更届出書もしくは廃止届出書を提出しなければなりません。

1 各届出書の様式(ダウンロード)

喫煙可能室設置施設 届出書

喫煙可能室を設置する場合

喫煙可能室設置施設 変更届出書

管理権限者の変更、喫煙可能室の要件に係る事項の変更する場合など

喫煙可能室設置施設 廃止届出書

喫煙可能室を廃止する場合

2 書類の保管

喫煙可能室を設置する場合は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たしていることを証明する書類の保管が必要です。

  1. 床面積に係る資料(客席部分の面積がわかるもの)(備考)全員
  2. 資本金額・出資総額に係る書類(備考)一部の施設

3 届出先

届出書は、保健部健康づくり応援課へ持参もしくは郵送で提出してください。
提出後、記載事項の確認のため、お電話などで連絡させていただきます。

届出先:〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地 東庁舎4階
豊田市保健部健康づくり応援課

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