福祉給付金制度

ページ番号1003143  更新日 2024年6月19日 印刷

福祉給付金制度とは

下記要件を満たす後期高齢者医療保険に加入している方について、申請により医療費を助成する制度です。

対象者

後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方又は心身に一定以上の障がいがある65歳以上の方)で、下記の要件1から11のいずれかに該当する方。

要件

  1. 身体障がい者手帳1~3級をお持ちの方、腎臓機能障がいで身体障がい者手帳4級をお持ちの方、進行性筋萎縮症で身体障がい者手帳4級~6級をお持ちの方
  2. 療育手帳A又はBと判定された方、IQ50以下と判定された方
  3. 自閉症状群と診断された方
  4. 母子・父子家庭のうち、18歳以下の児童を扶養している父母等
    注意:所得制限等の条件があります。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により、入院勧告・措置された結核患者の方
  6. ひとり暮らし高齢者で次の4点の条件をすべて満たす方
    (1)市町村民税非課税の方
    (2)同一町内に6親等内の親族がいない方
    (3)本人が税法上の被扶養者でない方、又は被扶養者の方で、税法上扶養している方も市町村民税非課税の方
    (4)本人以外に生計維持者がいない方、又は生計維持者のいる方で、その生計維持者も市町村民税非課税の方
    注意:福祉給付金受給申請をされる際、扶養者及び生計維持者の市町村民税課税情報等の確認について、扶養者及び生計維持者の同意署名が必要になります。
  7. 介護保険の要介護度3以上に認定されていて、次の3点の条件をすべて満たす方
    (1) 本人が市町村民税非課税世帯の方
    (2) 本人が税法上の被扶養者でない方、又は、被扶養者の方で、税法上扶養している方も市町村民税非課税の方
    (3) 本人以外に生計維持者がいない方、又は、生計維持者のいる方で、その生計維持者も市町村民税非課税の方
    注意:
    • 生計維持者は同居・別居は問いません。
    • 福祉給付金受給申請をされる際、扶養者及び生計維持者の市町村民税課税情報等の確認について、扶養者及び生計維持者の同意署名が必要になります。
  8. 戦傷病者手帳をお持ちの方
  9. 精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方
  10. 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級をお持ちでない方で自立支援医療受給者証(精神通院)をお使いの方
  11. 精神保健指定医により精神障がい(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第5条に該当。)と診断を受けた、精神病床に入院された方。ただし、アルコール依存症や薬物中毒等の精神障がいによる者は2022年4月1日以降の入院のみ対象。

助成内容

要件1~9の方について

豊田市が交付する福祉給付金受給者証(オレンジ色)を医療機関等の窓口で提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。

注意:健康診断、予防接種、特定療養費、入院時の食事代、差額部屋代等保険給付外の診療は助成されません。
他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。
「医療機関等」とは病院・診療所・薬局などのことです。

要件10の方について

豊田市が交付する福祉給付金受給者証(ピンク色)を医療機関の窓口で提示すると、自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている指定医療機関を受診したとき、自立支援医療の自己負担額全額を助成します。

注意:自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている指定医療機関等であっても、自立支援医療以外の診療や入院については助成対象とはなりません。
他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。

要件11の方について

入院(精神病床のみ)について保険診療分の自己負担額半額を助成します。一旦医療機関等に自己負担額をお支払いした後、窓口にて払い戻しのための申請が必要です。

注意:

  • 他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。
  • 「医療機関等」とは病院・診療所・薬局などのことです。

福祉給付金受給者証の交付(受給資格取得)申請

標準処理期間

要件1・2: 30日 要件4:60日 要件9・10:90日 その他の要件:5日

交付申請に必要なもの、申請できる人

要件により申請に必要となるもの、申請できる人が異なりますので、直接福祉医療課までお尋ねください。 

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

注意:支所で交付申請をされた場合、受給者証は後日郵送となります。

医療費の助成方法

要件1~9の方について

愛知県内の医療機関等にかかる場合

後期高齢者医療被保険者証と一緒に福祉給付金受給者証(オレンジ色)を提示してください。保険診療分の自己負担額が無料になります。

愛知県外の医療機関等にかかる場合

福祉給付金給者証(オレンジ色)は使えませんので、後期高齢者医療被保険者証のみを提示し自己負担額をお支払いください。後日申請手続きにより保険診療分の自己負担額を払い戻します。

要件10の方について

愛知県内の医療機関等にかかる場合

後期高齢者医療被健康保険証と一緒に自立支援医療受給者証(精神通院)及び福祉給付金受給者証(ピンク色)を提示してください。自立支援医療の自己負担額全額を助成します。

愛知県外の医療機関等にかかる場合

福祉給付金医療費受給者証(ピンク色)は使えませんので、後期高齢者医療被健康保険証と自立支援医療受給者証(精神通院)を提示し自己負担額をお支払いください。後日申請手続きにより自立支援医療の自己負担額を払い戻します。

要件11の方について

2020年4月1日以降に入院されていた分の医療費は払い戻し申請と同時に申請できます。2020年3月31日以前に入院されていた分の医療費に関しては、受給資格取得申請をしていない場合は、助成対象外となります。

注意:

  • 入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方のみ)を医療機関等の窓口で提示してください。
  • 要件11の方について、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示せず支払いをした後に、愛知県後期高齢者医療広域連合から高額療養費の支給を受けた時は、その残額の半額を助成します。
    (保険診療分の自己負担額-高額療養費等) × 2分の1 = 助成額

(備考)医療費の自己負担額(豊田市が負担した金額)が高額療養費に該当する場合は、高額療養費及び高額介護合算療養費受領に関する権限は豊田市長への委任となります。

払い戻し申請

次のときは申請により医療費の自己負担額を払い戻します。

  1. 愛知県外の医療機関等にかかったとき(要件1~10の方)
  2. 愛知県内の医療機関等に福祉給付金受給者証を提示しないでかかったとき(要件1~10の方)
  3. 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット、ギブス、義足など)を購入したとき(要件1~9の方)
  4. 指定医療機関等に健康保険証を提示しないでかかったとき
  5. 精神病床に入院し、医療費を支払ったとき(要件11の方)

申請期限

支払日から5年間

(備考)愛知県後期高齢者医療広域連合への申請期限は診療月の翌月から2年間です。

標準処理期間

180日

申請に必要なもの

  1. 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
  2. 福祉給付金受給者証(要件1~10の方)又は福祉給付金(入院のみ)受給資格取得決定通知書(要件11の方。払い戻し申請と同時に資格取得申請をする場合は診断書(氏名、生年月日、病名、入院日、医療機関等名、医師名の記載があり、押印されているもの)
    (備考)診断書について、同じ医療機関等で複数の入院がある場合、それぞれの病名と入院期間がわかる診断書であれば、まとめて1枚の診断書で申請していただけます。
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 振込先の通帳など(口座番号が分かるもの)
  5. 限度額適用認定証<お持ちの場合のみ>
  6. 自立支援医療受給者証(精神通院)(要件10の方のみ)
  7. 診断書(要件11の方のみ)(氏名、生年月日、病名、入院日、医療機関等名、医師の記名・押印または医師の署名があるもの)
    (備考)診断書について、同じ医療機関等で複数の入院がある場合、それぞれの病名と入院期間がわかる診断書であれば、まとめて1枚の診断書で申請していただけます。
  • 治療用装具を購入したとき:「医師の証明書」が必要です。
  • 健康保険証を提示せず医療機関等にかかったとき:申請には診療報酬明細書(レセプト)が必要です。

注意: 払い戻しは、1か月分をまとめて翌月以降に申請してください。当月内であれば、医療機関等の窓口で払い戻しが受けられる場合があります。 

申請できる人

受給者、配偶者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

変更・喪失届出

変更届出

住所、氏名が変わったときは、速やかに変更届出をしてください。

喪失届出

次のときは、速やかに喪失届出をしてください。

  • 転出、死亡されたとき
  • 対象要件に該当しなくなったとき

注意:

  • 資格喪失日以降に福祉給付金受給者証を使用し、医療機関等にかかったときは、医療費を返還していただきます。
  • 要件11の方については、退院すると資格が喪失するため届出が必要です。

変更・喪失届出に必要なもの

  1. 福祉給付金受給者証(要件1~10の方)
  2. 後期高齢者医療被保険者証

注意:支所で変更届出をされた場合、新しい受給者証は後日郵送となります。

申請できる人

受給者、配偶者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

再交付申請(要件1~10の方)

福祉給付金受給者証が破れたり、汚れたり、なくなったりしたときは、届出をしてください。

電子申請ページへのリンクは以下のページ

申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証、福祉給付金受給者証(破れた、汚れたために再交付する場合)

申請できる人

受給者、配偶者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

福祉給付金受給者証の更新(要件1~10の方)

福祉給付金受給者証の更新時期は要件によって異なります。更新時期が近づきましたらご案内します。

電子申請について

令和6年度の福祉給付金受給者証の更新手続きは、電子申請でご自宅などから24時間できます。

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
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