自立支援医療費(精神通院)の支給
自立支援医療(精神通院)について、制度の説明や申請方法などのご案内です。
比較的長期にわたることの多い精神的な病気の通院医療費の自己負担額を助成する制度です。給付の判定は愛知県精神保健福祉センターで行われます。
申請により、医療費の自己負担額が原則1割になります。
- 保険世帯の所得や、疾病によって自己負担額に月額上限があります。
- 自立支援医療受給者証に記載された指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)で支払う精神的な病気に伴う通院医療費が対象です。
申請時期
新規申請
申請書を提出し、承認された場合は申請書を提出した日から自立支援医療費の対象となります。
再認定申請
有効期間の終了する3か月前から申請できます。申請の受付から交付までに3か月ほどかかります。お早めにご申請ください。
有効期間
1年間(毎年、再認定の申請が必要となります。)
申請窓口
豊田市役所障がい福祉課又は藤岡支所、小原支所、足助支所、下山支所、旭支所、稲武支所
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(申請窓口にあります)
- 自立支援医療費用診断書(申請時から3か月以内に作成されたもの)
(備考)再認定申請の方は、2年に一度、診断書を提出してください
(受給者証右上に記載の診断書必要の有無をご確認ください) - 健康保険証
- 自立支援医療(精神)代理権授与及び収入申告書(申請窓口にあります)
(備考)障がい年金、遺族年金、傷病手当等を受給している場合はその額のわかるもの(年金の振込通知書、通帳等) - 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
診断書様式
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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