精神障がい者医療費助成制度(精神障がい者保健福祉手帳1級・2級をお持ちでない方で入院された方について)
精神障がい者(精神障がい者保健福祉手帳1級・2級をお持ちでない方で入院された方)医療費助成制度とは
申請により、精神障がいと診断を受けて精神病床に入院された方の保険診療分の自己負担額の半額を払い戻しする制度です。
対象者
精神保健指定医により精神障がい(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第5条に該当。)と診断を受けた、精神病床に入院された方。ただし、アルコール依存症や薬物中毒等の精神障がいによる者は2022年4月1日以降の入院のみ対象。
(備考)
- 子ども医療費、心身障がい者医療費及び母子・父子家庭医療費助成対象者は除きます。
- 後期高齢者医療保険に加入した後は対象となりません。後期高齢者医療制度の被保険者は「福祉給付金制度」に該当します。
助成内容
入院(精神病床のみ)について保険診療分の自己負担額の半額を助成します。一旦医療機関等に自己負担額をお支払いした後、窓口にて払い戻しのための申請が必要です。
注意:他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。
「医療機関等」とは病院・診療所・薬局などのことです。
精神障がい者医療費(入院)受給資格取得申請
2020年4月1日以降に入院されていた分の医療費は払い戻し申請と同時に申請できます。2020年3月31日以前に入院されていた分の医療費に関しては、受給資格取得申請をしていない場合は、助成対象外となります。
医療費の助成方法
一旦医療機関等に自己負担額をお支払いした後、窓口にて払い戻しのための申請が必要です。
注意:
- 入院費が高額になる恐れがありますので、加入健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合等)発行の「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。(「限度額適用認定証」の交付については加入健康保険へお問合せください。)
- 加入の健康保険から高額療養費や付加給付金等の支給を受けた時は、その残額の半額を助成します。
(保険診療分の自己負担額-高額療養費等) × 2分の1 = 助成額
(備考)医療費の自己負担額(豊田市が負担した金額)が高額療養費に該当する場合は、高額療養費受領に関する権限は豊田市長への委任となります。
払い戻し申請
受給資格取得申請と同時に申請できます。
申請期限
支払日から5年間
(備考)加入健康保険への申請期限は診療月の翌月から2年間です。
標準処理期間
60日
申請に必要なもの
- 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
- 精神障がい者医療費(入院)受給資格取得決定通知書(払い戻し申請と同時に資格取得申請をする場合は不要)
- 健康保険証
- 振込先の通帳など(口座番号が分かるもの)
- 限度額適用認定証<お持ちの場合のみ>
- 健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合等から発行される、高額療養費や付加給付金等の支給決定通知書(「医療費のお知らせ」等健康保険によって名称が異なります。)<支給がある場合のみ>
- 診断書(氏名、生年月日、病名、入院日、医療機関等名、医師の記名・押印または医師の署名があるもの)
(備考)診断書について、同じ医療機関等で複数の入院がある場合、それぞれの病名と入院期間がわかる診断書であれば、まとめて1枚の診断書で申請していただけます。
申請できる人
受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)
申請書
申請窓口
福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
喪失届出
喪失届出
次のときは、速やかに喪失届出をしてください。
- 退院されたとき
- 転出、死亡されたとき
注意:退院すると受給資格は終了しますので、再入院または転院したときは、その都度申請が必要です。
喪失届出に必要なもの
- 精神障がい者医療費(入院)受給資格取得決定通知書
- 健康保険証
申請できる人
受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)
申請書
変更・喪失届出窓口
福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
関連情報
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このページに関するお問合せ
福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
お問合せは専用フォームをご利用ください。