療育手帳の申請
療育手帳の交付申請手続について説明します。知的機能水準(IQ値)、日常生活能力、介護度について評価し、それらに基づいて区分を定め、手帳を交付します。
療育手帳について
1 療育手帳交付の目的
知的障がいのある方が一貫した療育や各種の援助措置を受けられるよう、手帳を交付し、もってその福祉の増進を図ります。
なお、地域によっては愛護手帳、愛の手帳と呼んでいるところもあります。
2 障がい程度の区分
知的障がい者の程度の判定は、知的機能水準(IQ値)、日常生活能力及び介護度についてそれぞれ評価し、それらに基づいて区分を定めます。判定機関は18歳未満については愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター(児童相談所)、18歳以上については愛知県西三河児童・障害者相談センターです。(ただし一部例外あり。)
おおむねの目安
- IQ35以下
重度(A判定) - IQ36~50
中度(B判定) - IQ51~75
軽度(C判定)
(注意)国では中度と軽度をあわせて中軽度としています。また、IQ20以下を最重度としている地域もあります。
現在の療育手帳保持者数は関連ページ「障がい者手帳保持者数」を参照ください。
療育手帳の申請方法
18歳未満の方の申請
(1)交付申請
申請手続を行ってください。申請には次のものが必要です。
- 療育手帳交付申請書
- 本人の顔写真(縦4センチ×横3センチで、色つき眼鏡・帽子不可)
- 健康保険証
- 本人の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
申請窓口は、障がい福祉課及び旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所です。
(2)判定予約及び面接
申請手続後、愛知県豊田加茂児童・障害者相談センターにて面接を受けていただきます。愛知県豊田加茂児童・障害者相談センターへ直接面接の予約をしてください。面接の際に保護者からの聞き取りと本人の知能検査を行います。
判定機関:愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター(児童相談所)
電話 0565-33-2211
住所 〒471-0024 豊田市元城町3丁目17番地
(3)手帳の受渡し、諸手続
交付には1か月半程度かかります。手帳受渡しの際に、療育手帳に関する福祉制度の説明を行います。
18歳以上の方の申請
(1)必要書類の提出・判定資料の作成
18歳以前の状況を確認するため、以下の書類が必要となりますのであらかじめご持参ください。
- 小学校4年生時と中学校2年生時の成績表(両方必要です。)
また、本人の出生時の状況、成長過程、現在の生活の様子等をご記入いただきます。
(2)交付申請
申請手続を行ってください。申請には次のものが必要です。
- 療育手帳交付申請書
- 療育手帳交付申請資料
- (1)の必要書類
- 本人の顔写真(縦4センチ×横3センチで、色付き眼鏡・帽子不可)
- 健康保険証
- 本人の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
申請窓口は、障がい福祉課及び旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所です。
(3)面接
申請手続後、愛知県西三河児童・障害者相談センターにて書類審査を行い、その後、面接を受けていただきます。本人と保護者で会場にお越しください。(愛知県西三河児童・障害者相談センターへ行くことが困難な場合は、面接の予約の際にその旨を愛知県西三河児童・障害者相談センターへご相談ください。)
判定機関:愛知県西三河児童・障害者相談センター(知的障害者更生相談所)
電話 0564-27-2889
住所 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1丁目4番地 愛知県西三河総合庁舎9階
(4)手帳の受渡し、諸手続
交付には1か月半程度かかります。療育手帳交付の際に手帳に関する福祉制度の説明をします。
療育手帳交付後の留意事項
療育手帳の交付を受けた方は、手帳に記載されている「次の判定年月」までに再判定が必要です。改めて児童・障害者相談センターでの面接を行っていただきます。また、居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり、破損したりしたとき、写真を変えたいときは再交付申請を行ってください。
福祉サービス
療育手帳により、いろいろな福祉サービスや助成が受けられます。関連ページを参照ください。
関連情報
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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