心身障がい者医療費助成制度

ページ番号1003229  更新日 2024年12月2日 印刷

心身障がい者医療費助成制度とは

申請により、心身障がい者医療費受給者証(保険診療分の自己負担額が無料になる黄色のカード)を交付し、医療費を助成する制度です。

対象者

  • 身体障がい者手帳1級~3級の方
  • 腎臓機能障がいで4級の方
  • 進行性筋萎縮症で4級~6級の方
  • 療育手帳A又はBと判定された方
  • IQ50以下と判定された方
  • 自閉症状群と診断された方

(備考)

  • 就学前の子どもは除きます。
  • 後期高齢者医療制度に加入した後は対象となりません。後期高齢者医療制度の被保険者は「福祉給付金制度」に該当します。

助成内容

豊田市が交付する心身障がい者医療費受給者証を医療機関等の窓口で提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。

注意:健康診断、予防接種、選定療養費、入院時の食事代、差額部屋代等保険給付外の診療は助成されません。
他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。
「医療機関等」とは病院・診療所・薬局などのことです。

心身障がい者医療費受給者証の交付申請

標準処理期間

30日

交付申請に必要なもの

  1. 保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・資格確認書(加入先の健康保険組合等から、マイナ保険証を保有していない方に発行されるもの)
    ・資格情報のお知らせ(加入先の健康保険組合等から、マイナ保険証を保有している方に発行されるもの)
    ・マイナンバーカード
  2. 身体障がい者手帳、療育手帳又は自閉症状群等の診断書

注意:自閉症状群等の診断書は3か月以内に発行されたものである必要があります。

申請できる人

受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

医療費の助成方法

愛知県内の医療機関等にかかる場合

医療機関等の窓口に心身障がい者医療費受給者証を提示してください。保険診療分の自己負担額が無料になります。

愛知県外の医療機関等にかかる場合

心身障がい者医療費受給者証は使えませんので、自己負担額をお支払いください。
後日申請手続きにより保険診療分の自己負担額を払い戻します。

注意:入院等で医療費が高額になる場合は、医療機関の窓口でマイナ保険証を利用した限度額情報の表示の同意又は加入健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合等)発行の「限度額適用認定証」の提示にご協力をお願いします。(「限度額適用認定証」の交付については加入健康保険組合等へお問合せください。)

(備考)医療費の自己負担額(豊田市が負担した金額)が高額療養費に該当する場合は、高額療養費受領に関する権限は豊田市長への委任となります。

払い戻し申請

次のときは申請により医療費の自己負担額を払い戻します。

  1. 愛知県外の医療機関等にかかったとき
  2. 愛知県内の医療機関等に身体障がい者医療費受給者証を提示しないでかかったとき
  3. 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット、ギブス、義足など)を購入したとき
  4. 医療機関等に保険資格のわかるものを提示しないでかかったとき

申請期限

支払日から5年間

(備考)加入健康保険への申請期限は診療月の翌月から2年間です。

標準処理期間

60日

申請に必要なもの

  1. 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
  2. 心身障がい者医療費受給者証
  3. 保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・資格確認書
    ・資格情報のお知らせ
    ・マイナンバーカード
  4. 振込先の通帳など(口座番号が分かるもの)
  5. 限度額適用認定証<お持ちの場合のみ>
  6. 健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合等から発行される、高額療養費や付加給付金等の支給決定通知書(「医療費のお知らせ」等健康保険によって名称が異なります。)<支給がある場合のみ>
  • 治療用装具を購入したとき:加入健康保険(豊田市国民健康保険を除く)からの給付を受けた後に申請してください。申請には、「医師の証明書」が必要です。
    (備考)
    • 領収書と医師の証明書について、健康保険組合等へ原本を提出される場合はコピーをとっておいてください。原本が戻ってきた場合は原本をお持ちください。
    • 豊田市国民健康保険に加入している場合は同日申請できます。
  • 保険資格のわかるものを提示せず医療機関等にかかったとき:加入健康保険からの給付を受けた後に申請してください。加入健康保険への請求には、診療報酬明細書(レセプト)が必要です。

注意:払い戻しは、1か月分をまとめて翌月以降に申請してください。当月内であれば、医療機関等の窓口で払い戻しが受けられる場合があります。

申請できる人

受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

変更・喪失届出

変更届出

次のときは、速やかに変更届出をしてください。

  • 住所、氏名が変わったとき(窓口のみ)
  • 会社等の異動で健康保険が変わったとき(電子申請可)

電子申請ページへのリンクは以下のページ

喪失届出

次のときは、速やかに喪失届出をしてください。

  • 転出、死亡されたとき
  • 対象要件に該当しなくなったとき

注意:格喪失日以降に心身障がい者医療費受給者証を使用し、医療機関等にかかったときは、医療費を返還していただきます。

変更・喪失届出に必要なもの

  1.  心身障がい者医療費受給者証
  2. 保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・ 健康保険証
    ・資格確認書
    ・資格情報のお知らせ
    ・マイナンバーカード

申請できる人

受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

変更・喪失届出窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

再交付申請

心身障がい者医療費受給者証が破れたり、汚れたり、なくなったりしたときは、届出をしてください。

電子申請ページへのリンクは以下のページ

標準処理期間

5日

申請に必要なもの

  1. 保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・資格確認書
    ・資格情報のお知らせ
    ・マイナンバーカード
  2. 心身障がい者医療費受給者証(破れた、汚れたために再交付する場合)

申請できる人

受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

心身障がい者医療費受給者証の更新

心身障がい者医療費受給者証の更新時期は要件によって異なります。更新時期が近づきましたらご案内します。

電子申請について

令和5年度の心身障がい者医療費受給者証の更新(定期更新)手続きは、電子申請でご自宅などから24時間できます。

その他

心身障がい者医療費受給者証を交付された場合は、心身障がい者医療費受給資格があることを加入健康保険組合等へご連絡ください。
この連絡は、交付の日から20日以内にお願いします。
(備考)国民健康保険・全国健康保険協会にご加入の方は、この連絡は必要ありません。

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
お問合せは専用フォームをご利用ください。