先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
先天性血液凝固因子障がい等治療研究事業について
本市では、愛知県が実施する先天性血液凝固因子障がい等治療研究事業に係る申請を受け付けています。
医療費助成を受けるためには、疾病ごとに定められた認定基準等を満たし、愛知県から認定を受ける必要があります。なお、申請者の手元に結果が通知されるまでには、申請から約3か月程度かかります。
当事業の詳細や各種様式のダウンロード等については、愛知県ホームページ「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」をご覧ください。
各種申請に必要な書類
1 新規申請
申請書・同意書等は申請窓口でお渡ししています。また、書類の郵送も行っていますので、希望する場合は保健支援課までお問い合わせください。
必要な書類
必要書類の詳細については、保健支援課までお問い合わせください。
(1)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業新規(継続兼用)申請書
(2)診断書または通知書
ア 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者以外の場合
- 診断書(県が定めた様式、申請日から3か月以内に記入されたもの)
イ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の場合
- 対象者が血液凝固因子製剤に起因するHIV患者であることが示された裁判所による和解調書の抄本、又は、公益財団法人友愛福祉財団が実施するHIV関連事業の対象者であることが示された医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写し
(3)特定疾病療養受療証の写し
(備考)血友病A、血友病B、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の方及び特定疾病を受けることができたフォン・ヴィルブランド病に限る
(4)健康保険証の写し
該当する場合にのみ必要な書類
(5)住民票や運転免許証等の住所が確認できる書類
(備考)保険証で住所が確認できない場合
(6)理由書
(備考)血友病A、血友病B、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の方及び特定疾病を受けることができたフォン・ヴィルブランド病のいずれかに該当するが、特定疾病療養受療証の写しが添付できない場合に必要
2 更新申請
受給者証をお持ちの方で、引き続き医療費助成を希望される方は、有効期限が切れる前に更新申請が必要です。更新申請の詳細については、対象となる方へ別途ご案内しています。
3 変更申請
受給者証の記載内容に変更がある場合は、変更申請が必要です。変更内容により必要書類が異なるため、保健支援課までお問い合わせください。
4 再交付申請
受給者証を亡失・毀損等した場合に再交付申請をすることができます。
必要な書類
5 返納届
受給者証を返還する場合は、必要書類をそろえて申請窓口まで提出してください。
必要な書類
(2)特定医療費受給者証
6 市外へ転出する場合
1. 豊田市から愛知県内に転出する場合
転出に際して、豊田市で行う手続はありません。転出先を管轄する保健所で必要書類を確認し、住所変更等の手続を行ってください。
各保健所の連絡先は下記の外部サイトをご覧ください。
2. 豊田市から愛知県外に転出する場合
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業受給者票の返納手続が必要です。
下記書類をそろえて保健支援課まで郵送等で提出してください。
必要書類
(2)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業受給者票
申請方法・窓口
必要書類をそろえて保健支援課へ提出してください。
申請書・同意書等は申請窓口でお渡ししています。また、書類の郵送も行っていますので、希望する場合は保健支援課までお問い合わせください。
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このページに関するお問合せ
保健部 保健支援課
業務内容:精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6855 ファクス番号:0565-34-6051
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