精神障がい者医療費助成制度(精神障がい者保健福祉手帳1級・2級をお持ちでない方で自立支援医療受給者証(精神通院)をお使いの方)

ページ番号1043101  更新日 2025年1月15日 印刷

精神障がい者(精神障がい者保健福祉手帳1級・2級をお持ちでない方で自立支援医療受給者証(精神通院)をお使いの方)医療費助成制度とは

申請により、精神障がい者医療費受給者証(指定医療機関の、保険診療分の自己負担額が無料になるピンク色のカード)を交付し、医療費を助成する制度です。

対象者

精神障がい者保健福祉手帳1級・2級をお持ちでない方で自立支援医療受給者証(精神通院)をお使いの方

(備考)

  • 子ども医療費、心身障がい者医療費及び母子・父子家庭医療費助成対象者は除きます。
  • 後期高齢者医療制度に加入した後は対象となりません。後期高齢者医療制度の被保険者は「福祉給付金制度」に該当します。

助成内容

豊田市が交付する精神障がい者医療費受給者証(ピンク色)を自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている指定医療機関の窓口で掲示すると、自立支援医療の自己負担額が無料になります。

注意:自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている指定医療機関であっても、自立支援医療以外の診療や入院については助成対象とはなりません。
他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。

マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業により、自立支援医療受給者証(精神通院)とマイナンバーカードで受診可能な場合があります。
詳細については、以下のページを参照してください。

精神障がい者医療費受給者証(自立支援要件)の交付申請

標準処理期間

90日

交付申請に必要なもの

  1. 保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・資格格確認書(加入先の健康保険組合等から、マイナ保険証を保有していない方に発行されるもの)
    ・資格情報のお知らせ(加入先の健康保険組合等から、マイナ保険証を保有している方に発行されるもの)
    ・マイナンバーカード
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院)

申請できる人

受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

医療費の助成方法

愛知県内の指定医療機関等にかかる場合

医療機関等の窓口に自立支援医療受給者証(精神通院)及び精神障がい者医療費受給者証(ピンク色)を提示してください。自立支援医療の自己負担額が無料になります。

マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる事業により、自立支援医療受給者証(精神通院)とマイナンバーカードで受診可能な場合があります。

愛知県外の指定医療機関等にかかる場合

精神障がい者医療費受給者証(ピンク色)は使えませんので、自立支援医療受給者証(精神通院)を提示し自己負担額をお支払いください。後日申請手続きにより自立支援医療の自己負担額を払い戻します。

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

払い戻し申請

次のときは申請により医療費の自己負担額を払い戻します。

  1. 愛知県外の指定医療機関にかかったとき
  2. 愛知県内の医療機関等に精神障がい者医療費受給者証(ピンク色)を提示しないでかかったとき
  3. 指定医療機関等に保険資格のわかるものを提示しないでかかったとき

申請期限

支払日から5年間

(備考)加入健康保険への申請期限は診療月の翌月から2年間です。

標準処理期間

60日

申請に必要なもの

  1. 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院)
  3. 精神障がい者医療費受給者証(ピンク色)
  4. 保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・資格確認書
    ・資格情報のお知らせ
    ・マイナンバーカード
  5.  振込先の通帳など(口座番号が分かるもの)
    保険資格のわかるものを提示せず医療機関等にかかったとき:加入健康保険からの給付を受けた後に申請してください。加入健康保険への請求には、診療報酬明細書(レセプト)が必要です。

注意:払い戻しは、1か月分をまとめて翌月以降に申請してください。当月内であれば、医療機関等の窓口で払い戻しが受けられる場合があります。

申請できる人

受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

変更・喪失届出

変更届出

次のときは、速やかに変更届出をしてください。

  • 住所、氏名が変わったとき(窓口のみ)
  • 会社等の異動で健康保険が変わったとき(電子申請可)

電子申請ページへのリンクは以下のページ

喪失届出

次のときは、速やかに喪失届出をしてください。

  • 転出、死亡されたとき
  • 対象要件に該当しなくなったとき

注意:資格喪失日以降に精神障がい者医療費受給者証を使用し、医療機関等にかかったときは、医療費を返還していただきます。

変更・喪失届出に必要なもの

  1. 精神障がい者医療費受給者証(ピンク色)
  2. 保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・資格確認書
    ・資格情報のお知らせ
    ・マイナンバーカード

申請できる人

受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書 

変更・喪失届出窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

再交付申請

精神障がい者医療費受給者証(ピンク色)が破れたり、汚れたり、なくなったりしたときは、届出をしてください。

電子申請ページへのリンクは以下のページ

標準処理期間

5日

申請に必要なもの

  1. 保険資格のわかるもの(以下のいずれか1点)
    ・健康保険証
    ・資格確認書
    ・資格情報のお知らせ
    ・マイナンバーカード
  2. 精神障がい者医療費受給者証(破れた、汚れたために再交付する場合)

申請できる人

受給者、配偶者、保護者、扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)

申請書

申請窓口

福祉医療課(市役所東庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

精神障がい者医療費受給者証(自立支援要件)の更新

精神障がい者医療費受給者証(自立支援要件)の有効期間の終了日は、自立支援医療費受給者証(精神通院)の有効期間の終了日です。更新時期が近づきましたらご案内します。
(自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続き終了後、精神障がい者医療費受給者証(自立支援要件)の更新ができます)

(備考)有効期間の終了日より前に75歳になる方は、75歳の誕生日前日です。

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このページに関するお問合せ

福祉部 福祉医療課
業務内容:障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
後期高齢者医療に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
医療費助成に関すること 電話番号:0565-34-6743
後期高齢者医療に関すること 電話番号:0565-34-6959 ファクス番号:0565-34-6732
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