身体障がい者手帳の申請

ページ番号1003208  更新日 2022年9月6日 印刷

身体障がい者手当の交付申請手続きについて説明します。身体障がい者福祉法の規定に該当する障がい状態になった場合に、身体障がい者手帳が交付されます。

「身体障がい者」とは

次に掲げる身体上の障がいがあるもので、身体障がい者手帳の交付を受けたものをいいます(身体障がい者福祉法の規定より)。

  1. 次に掲げる視覚障がいで、永続するもの
    (1)両眼の視力(矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)がそれぞれ0.1以下のもの
    (2)一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
    (3)両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
    (4)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
  2. 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障がいで、永続するもの
    (1)両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
    (2)一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
    (3)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
    (4)平衡機能の著しい障がい
  3. 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい
    (1)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
    (2)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障がいで永続するもの
  4. 次に掲げる肢体不自由
    (1)一上肢、一下肢又は体幹機能の著しい障がいで、永続するもの
    (2)一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
    (3)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
    (4)両下肢のすべての指を欠くもの
    (5)一上肢のおや指の機能の著しい障がい又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障がいで、永続するもの
    (1)から(5)までに掲げるもののほか、その程度が(1)から(5)までに掲げる障がいの程度以上であると認められる障がい
  5. 心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障がいその他政令で定める障がいで永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

現在の身体障がい者手帳保持者数は関連ページ「障がい者手帳所持者数」を参照ください。

身体障がい者手帳の申請方法

以下の手続の窓口は障がい福祉課及び旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所です。

身体障がい者手帳を申請するには

身体障がい者手帳を申請するためには次の書類が必要です。

  1. 身体障がい者手帳交付申請書
  2. 指定医師の診断書・意見書(診断書の作成日が申請日から3か月以内のもの)
    身体障がい者手帳の診断書を作成できる医師は県・市から指定を受けた医師に限られますので、ご注意ください。
  3. 本人の写真(縦4センチ×横3センチで、脱帽して上半身を撮ったもの)
  4. 個人番号の確認できるもの(個人番号カード等)
  5. 健康保険証

診断書・意見書様式 

身体障がい者手帳の交付まで

提出された申請書に添付された診断書を審査し、身体障がい者手帳の認定を行います。
身体障がい者手帳に該当する場合は、身体障がい者手帳を交付すると同時に身体障がい者手帳に関する福祉制度の説明をします。
通常申請書を受理してから約3週間で身体障がい者手帳を交付しますが、審査が困難なケースについては社会福祉審議会へ諮問し、専門的な判断を受けますので更に1か月から2か月かかることもあります。

身体障がい者手帳交付後の留意事項

交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり、破損したりしたとき、写真を変えたいとき、障がい程度に変更を生じたときは再交付申請を行ってください。

福祉サービス

身体障がい者手帳により、いろいろな福祉サービスや助成が受けられます。関連情報ページを参照ください。

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