自立支援医療費(更生医療)の支給

ページ番号1022894  更新日 2021年9月7日 印刷

身体障がい者の障がいを軽減したり、回復させたりするのに必要な医療費の自己負担額を助成する制度です(保険世帯の所得に応じて一部自己負担額があります)。給付の判定は、愛知県西三河児童・障害者相談センターで行われます。治療等は決められた指定自立支援医療機関で受けなければなりません。対象となる障がいは、身体障がい者手帳で認定された障がいのみです。

対象となる代表的な医療

【視覚障がい】白内障手術、角膜移植術
【聴覚障がい】形成術、人工内耳
【音声・言語・そしゃく機能障がい】口唇形成術、口蓋形成術、人工喉頭や食道発声訓練、歯科矯正治療(唇顎口蓋裂による後遺症による)
【肢体不自由】人工関節置換、骨切り術
【心臓機能障がい】大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術、ペースメーカージェネレーター交換術
【腎臓機能障がい】人工透析療法、腹膜透析、腎移植術、腎移植術後の抗免疫療法
【小腸機能障がい】中心静脈栄養法
【免疫機能障がい】薬物療法
【肝臓機能障がい】肝移植術、肝移植後の抗免疫療法

必要書類

申請には以下の書類が必要です。(1)~(3)は障がい福祉課で配布しています。(郵送可)

(1)自立支援医療費(更生)支給認定申請書
(2)自立支援医療費(更生)支給認定申請のための収入申告書
(3)更生医療要否判定意見書(医師が作成するもの)(備考)新規・再認定とも必要
(4)健康保険証のコピー(障がい者本人のもの)
(5)公的年金の受給額が分かるもの(通帳のコピー、年金振込通知書、源泉徴収票等)
(6)マイナンバーの分かるもの(本人と世帯の中で本人と同じ保険に加入者のもの)
(7)特定疾病療養受療証の写し(人工透析のみ)

「(7)特定疾病療養受療証」を未発行の方は、以下の手順で交付を受けてください。

  1. 加入している健康保険の組合等から申請書を受け取る
  2. 申請書を病院へ提出し、医師の証明を受ける
  3. 医師の証明を受けた申請書を健康保険の組合等へ提出
  4. 特定疾病療養受療証の交付を受ける

(備考)更新申請は、有効期限の3か月前から手続できます。
有効期間が途切れないように有効期限の1か月前には更新手続をお願いします。

窓口

障がい福祉課

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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