難病法に基づく特定医療費助成制度
厚生労働大臣が指定した疾病に該当する方は、医療費の助成制度の申請ができます。疾病ごとに認定基準(個々の指定難病の特性に応じて、日常生活または社会生活に支障があると認められる程度)が定められています。
事業の詳しい内容や診断書(臨床検査個人票)のダウンロード等については愛知県ホームページ「難病法に基づく特定医療費助成制度について」をご覧ください。
新規申請の手続
1.申請に必要なもの
(1)特定医療費支給認定申請書
(2)同意書
(3)臨床調査個人票の研究利用に関する同意書
(4)診断書(臨床検査個人票・新規)
(備考)診断書が記載できるのは指定医のみです。
(備考)診断書の有効期間は記載年月日から3か月以内です。
(5)保険証
(備考)対象者が加入している医療保険等により必要となる範囲が異なります。詳しくは保健支援課にお問合せください。
(6)住民票の写し
(備考)発行日から3か月以内のもので世帯全員の続柄が分かるもの
(7)市・県民税所得課税証明書
(備考)
1 加入している医療保険により提出する範囲が、申請時期により課税年度・年が異なります。
2 (6)、(7)について、取得に関する同意書を提出することで取得を豊田市に委任することができます((7)については、基準日において豊田市に住民登録がある方のみ)。
(8)そのほか
上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは保健支援課にお問合せください。
【注意】申請に必要な様式は保健支援課及び地域保健課(東部地区担当)で配布しています。
2.申請窓口
必要書類をそろえて保健支援課又は地域保健課(東部地区担当)へ
3.申請から公費負担の対象となるまで
公費負担の承認・不承認は県の審査会で決定されます。申請者の手元に通知されるまで3か月程かかります。
継続申請の手続
医療費助成を継続するには毎年手続が必要です。申請時期及び必要書類、申請方法については別途連絡いたします。県の審査会で承認・不承認が決定されます。
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このページに関するお問合せ
保健部 保健支援課
業務内容:精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6855 ファクス番号:0565-34-6051
お問合せは専用フォームをご利用ください。