精神障がい者保健福祉手帳の申請

ページ番号1003209  更新日 2022年9月6日 印刷

精神障がい者保健福祉手帳について、制度の説明や申請方法についてのご案内です。

目的

精神障がい者保健福祉手帳は精神障がい者の社会復帰と自立、社会参加の促進のために作られました。

対象

精神障がいのために長期に日常生活や社会生活に制約がある人で、初診日から6か月以上たつと申請できます。

精神障がい者保健福祉手帳の申請方法

申請窓口は、障がい福祉課及び旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所です。

申請に必要なもの

  1. 申請書(申請窓口にあります)
  2. 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1年以内に撮影されたもの)
    (備考)顔写真はなくても申請可能ですが、バスの運賃割引などが対象にならない場合があります。
  3. 健康保険証
  4. 精神障がい者保健福祉手帳(更新の方)
  5. 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
  6. (1)~(3)のいずれか該当の書類
    (1)手帳用の医師の診断書(申請時から3か月以内に作成されたもの)
    (2)精神障がいを事由とした障がい年金の年金証書(裁定通知書)+及び直近の振込(支払)通知書
    (3)精神障がいを事由とした特別障がい給付金受給資格者証及び直近の振込(支払)通知書

(備考)交付には3か月程度かかります。

診断書様式 

有効期限

手帳の有効期限は2年間で、更新手続きは有効期限の3か月前からできます。

等級

  • 1級
    精神障がいであって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度のもの
  • 2級
    精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級
    精神障がいであって日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

現在の精神障がい者保健福祉手帳保持者数は下記ページ「障がい者手帳保持者数」を参照ください。

福祉サービス・助成

精神障がい者保健福祉手帳により、いろいろな福祉サービスや助成が受けられます。

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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