福祉車両による移送サービス事業

ページ番号1003253  更新日 2025年4月15日 印刷

写真:福祉車両

「福祉車両による移送サービス事業」は、社会福祉施設利用者の送迎等の時間以外を有効活用して、公共交通機関等の利用が困難な方の移送手段を確保するために実施しています。

事業概要

(1)運行時間:毎日午前8時から午後8時まで
(2)行先:豊田市内で、運行時間内に車両の帰着可能な範囲
(3)利用料金:1回(片道)自己負担500円(支払いは現金のみ)

(備考)途中でどこか立ち寄る場合も1回に数えます。
(備考)当該サービスとタクシー券の併用はできません。

(例1)
自宅→病院 500円
病院→自宅 500円
(例2)
自宅→病院 500円
病院→コンビニ 500円
コンビニ→自宅 500円

利用できる人

豊田市内にお住まいで次のいずれかに該当し、リフトによる乗車を必要とする方

(1)車いす及び電動車いすを移動手段としている方
(2)座位がとれずストレッチャーにより移動する方
(3)その他通常の車両では移動が困難な方

(備考)ただし、電動車いす等特殊車両で、乗車いた際にフック等で固定できず、走行中の安全確保が困難な方は乗車できません。

<利用例>
通院のため自宅から〇〇病院へ行く。など

(身体障がい者手帳を交付していない方や介護保険の認定を受けていない方でも、申請できますが、日常的に上記の内容に該当される方は利用できます。)

利用の方法

(1)事前に市役所で利用の手続きを行います。
持ち物:特にありません。
時間:豊田市役所開庁時間 平日午前8時30分~午後5時15分
場所:豊田市役所 東庁舎 1階 障がい福祉課窓口

申請書兼同意書を記載いただき、窓口で「利用できる人」の要件等を確認します。利用可能な場合、その場で通知書(登録番号)を発行します。 

(2)利用するにあたり委託運行事業者に電話又はファクスで予約します。
電話 0565-32-4288(名鉄東部交通株式会社)
ファクス 0565-32-2534(名鉄東部交通株式会社)
(受付時間は午前6時から午後9時まで)

電話又はファクスで次のことを告げます。

(1)登録番号(「福祉車両による移送サービス事業利用登録済通知書」記載の番号)
(2)住所・氏名、(3)利用希望日時、(4)乗車場所と行き先

「あいち電子申請・届出システム」からも各種申請が可能です。
以下のリンクから申請してください。

システムで申請する場合、受付後に通知書やサービスのチラシを郵送させていただきます。登録番号発行までに少々お時間がかかりますので、ご承知おきください。

利用上の注意事項

車両の数に限りがありますので、御希望どおり予約できない場合があります。あらかじめご了承ください。

(1)福祉施設利用者の送迎等も併せて実施しているため、利用日及び利用時間が制限されています。
(2)道路の渋滞、天候その他やむを得ない理由により、予約時間に移送ができないことがあります。
(3)介護タクシーではないので、乗務員は原則として利用登録者の介助は致しません。
(4)利用登録者の介護を目的として添乗する人は、原則一人です。
(5)電動車いす等の特殊車両で乗車頂いた際にフック等で固定できず、走行中の安全確保が困難な方は乗車できません。

制度案内(チラシ)

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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