サービス等利用計画、障がい児支援利用計画の作成
平成24年4月の障がい者自立支援法(障がい者総合支援法)及び児童福祉法の改正により、障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用される全ての障がいのある方(児童)について、「サービス等利用計画」又は「障がい児支援利用計画」を作成することになりました。
1 サービス等利用計画・障がい児支援利用計画について
対象
障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用する方
(注意:希望する障がい福祉サービスの種類によって、作成が必須となる場合があります。移動支援や日中短期入所などの「地域生活支援事業」のみを利用する場合は、対象になりません。)
手続き
申請者は、障がい福祉課で障がい福祉サービス・障がい児通所支援の利用申請をしてください。その後、指定特定相談支援事業者又は指定障がい児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に作成を依頼し、契約を結んでください。
契約後は、相談支援事業者が、「サービス等利用計画案」又は「障がい児支援利用計画案」(以下「利用計画案」という。)を作成します。申請者は、相談支援事業者に依頼し、障がい福祉課にその利用計画案と「計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費申請書」と「計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書」を提出してください。
市は、提出された利用計画案等を参考にしてサービスの支給決定を行います。
支給決定をもとに、相談支援事業者が利用計画を作成します。申請者はサービス提供事業所と契約し、サービスの利用を開始します(既にサービス提供事業所と契約を結んでいる方は、再度契約する必要はありません)。その後、相談支援事業者と定期的に面接を実施し、サービスが適切に提供されているか等の検証(モニタリング)を行います。
なお、相談支援事業者に代わり、ご本人やご家族が利用計画を作成すること(セルフプランの作成)もできます。作成の際は市へご連絡ください。
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セルフプラン様式 (PDF 180.1KB)
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セルフプラン様式 (Excel 46.3KB)
(備考)2シート(おもて面・うら面)あります。
利用者負担
無料
2 事業所向け情報
事業所指定等の手続きについて
下記ページをご覧ください。
サービス内容、事務の流れ
以下のPDFをご確認ください。
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サービス等利用計画・障がい児支援利用計画に係る説明会資料(平成25年10月24日開催) (PDF 5.0MB)
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計画相談支援・障がい児相談支援に関するQ&A(平成27年7月豊田市作成) (PDF 394.5KB)
様式
以下より必要な書類をご利用ください。
必要書類一覧
サービス等利用計画案
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(1)申請者の現状(基本情報) (Excel 193.5KB)
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(2)申請者の現状(基本情報)【現在の生活】 (Excel 44.0KB)
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(3)サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案 (Excel 83.5KB)
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(4)児童用サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案 (Excel 53.0KB)
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(5)週間計画表 (Excel 71.5KB)
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(8)モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障がい児支援利用援助) (Excel 67.5KB)
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(9)児童用モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障がい児支援利用援助) (Excel 71.0KB)
サービス等利用計画(本計画)
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(5)週間計画表 (Excel 71.5KB)
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(6)サービス等利用計画・障がい児支援利用計画 (Excel 43.5KB)
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(7)児童用サービス等利用計画・障がい児支援利用計画 (Excel 46.5KB)
モニタリング報告書
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(8)モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障がい児支援利用援助) (Excel 67.5KB)
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(9)児童用モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障がい児支援利用援助) (Excel 71.0KB)
記入については、関連情報サイトの「サービス等利用計画作成サポートブック」(特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会発行)を参考にしてください。
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計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書 (Word 48.5KB)
(1)計画相談支援の新規申請の方
(2)計画相談支援給付費の支給期間の更新の方
(3)計画相談支援を担当する事業者に変更があった方 -
障がい児相談支援給付費支給申請書兼障害児相談支援依頼(変更)届出書 (Word 42.0KB)
(1)障がい児相談支援の新規申請の方
(2)障がい児相談支援給付費の支給期間の更新の方
(3)障がい児相談支援を担当する事業者に変更があった方
報酬関係
毎月10日までに国保連合会を通じて障がい福祉課へご請求ください。
市外の相談支援事業所の方は、請求前に、モニタリング報告書等、関係する書類の写しを障がい福祉課へ提出してください。
相談支援業務マニュアル
豊田市障がい者自立支援協議会では、新たに相談員になった方などサービス等利用計画の作成に慣れていない方でも、一定水準のアセスメントの実施やサービス等利用計画などの作成ができるよう、サービスの概要や相談支援事業の流れを掲載した『相談支援業有無マニュアル』を作成しました
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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