障がい福祉サービス等・障がい児通所支援の利用について
障がい福祉サービス・地域生活支援事業・障がい児通所支援の利用についての情報を掲載しています。
1 障がい福祉サービス・地域生活支援事業・障がい児通所支援について
障がいの種別を一元化し、障がいのある方が安心して地域で自立した生活が送れるよう「障がい者総合支援法」という法律を基に、障がいのある方が自らサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結びサービスを利用する制度です。
障がい者の個々の障がい程度や考慮すべき内容(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」(介護給付と訓練等給付)と、市が利用者の状況に応じて実施する「地域生活支援事業」に大別されます。
平成24年4月に児童福祉法の一部が改正され、「障がい児通所支援」(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)が創設されました。
~こどもの発達にお悩みのご家族の皆様へ~
「豊田市内の指定特定相談支援事業所・指定障がい児相談支援事業所一覧」はこちらです。
2 対象者について
サービスを利用するには、対象者であることを確認できるものが必要です。
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している場合は、お持ちの手帳で確認が可能です。また、手帳をお持ちでない場合でも、障がい(児)者等と認められる書類の提出があれば、サービスの申請は可能です。
ただし、介護保険制度対象となる方は、介護保険のサービスを優先して利用することになります。
身体障がい者(児)
(1)身体障がい者手帳(18歳以上は必須要件)
(2)身体障がい者手帳を有しない障がい児は、市が対象となる障がいを有しているか否かを確認します(医師の診断書等の提出)
知的障がい者(児)
(1)療育手帳
(2)療育手帳を有しない場合は、市が必要に応じて知的障がい者更生相談所(18歳未満の場合は児童相談所)に意見を求めます。
精神障がい者
以下のいずれかの証書類により確認します。
(1)精神障がい者保健福祉手帳
(2)精神障がいを事由とする年金(障がい基礎年金、障がい厚生年金)の年金証書
(3)精神障がいを事由とする特別障がい給付金を現に受けていることを証明する書類
(4)自立支援医療(精神通院)受給者証
(5)医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類 ICD-10コードを記載するなど精神障がい者であることが確認できる内容であること)
難病患者
(1)特定疾患医療給付事業受給者票
(2)医師の診断書(対象疾病(369疾病)の難病患者であることが確認できること)
3 申請時に必要なもの
サービスを利用するには次の書類を提示・提出する必要があります。
(1)対象者であることが確認できるもの
(2)申請書(障がい福祉課の窓口にあります)
(3)収入申告書(障がい福祉課の窓口にあります)
(4)マイナンバーのわかるもの
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
(備考)通所サービスについては、事前に事業所の見学等を行い、サービスが利用できることを確認してから申請をお願いします。
(備考)施設入所・グループホーム・療養介護を申請される方は、別途必要書類がありますので、障がい福祉課へお問い合わせください。
4 サービス利用の流れ
サービスを利用されるときは「サービス等利用計画・障がい児支援利用計画」が必要となります。
関連ページ「サービス等利用計画、障がい児支援利用計画の作成」を参照ください。
5 事業所一覧
(備考)市障がい福祉課が事業所に聞き取りをした情報が掲載されています。
(備考)全国の指定障がい福祉サービス等施設・事業所の情報及び福祉保健医療関連の情報を総合的に提供するサイトです。
(備考)最新の事業所指定情報はこちらをご覧ください。
6 利用者負担について
負担が増えすぎないよう、所得に応じた上限月額が決められています。すべてのサービスにおいて、食費や光熱水費は全額自己負担となりますが、低所得の方を対象とした軽減制度があります。
また障がい児通所支援を利用している児童とその同一世帯に、保育所等に通う又は障がい児通所支援を利用する児童がいる場合、障がい児通所支援を利用する児童の利用者負担が軽減されます(多子軽減制度)。
関連ページ「高額障がい福祉サービス等給付費、高額障がい児通所給付費等の支給」を参照ください。
7 Q&A
サービス利用について問合せの多い内容をQ&Aにまとめました。
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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