意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣
聴覚障がい者など手話通訳・要約筆記を必要とする方に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
対象
(1) 豊田市内に居住する聴覚障がい者等
(2) 広く市民を対象とした事業を行う個人・団体・企業等
内容
(1)豊田市が行う事業
(2)公的医療保険制度が適用される医療サービス(保険診療。最寄りの薬局等における薬の受取りを含む。)、健康診断、予防接種
(3)福祉サービスの利用に関すること。
(4)学校教育法第一条に定める学校、保育所、こども園が行う事業(行事、手続き、相談等)
(5)地域の会合、役員活動に関すること。
(6)そのほか市長が派遣を適当と認める場合。ただし、宗教・政治活動、参加者から金銭の徴収を行う活動、公的機関(豊田市が行うものを除く)が行う事業は対象としない。
令和6年度については、下記も対象とします。事業主催者が申請してください。
- 生活に不可欠であり、特に説明を要する契約等
- 公的医療保険制度が適用されない医療サービス
- 教育・保育に関すること。
- 就職に関すること。
- 教養・自己啓発(申請者1人当たり1年間につき48回までに限る。)
- 冠婚葬祭
- 公的機関(豊田市が行うものを除く)が行う事業
申請方法
市役所障がい福祉課へ申請書(様式第7号)を提出
(備考)窓口、郵送、ファクス、あいち電子申請・届出システムにて申請可能です。
- あいち電子申請・届出システム「【令和6年度】豊田市手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(聴覚障がい者用)」 (外部リンク)
- あいち電子申請・届出システム「【令和6年度】豊田市手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(事業主催者用)」 (外部リンク)
申請期限
(1) 聴覚障がい者等による申請 派遣を希望する日の10日前まで
(2) 団体・企業等による申請 派遣を希望する日の3週間前まで
(備考)緊急の場合は調整します。ご相談ください。
案内・申請書類
- 豊田市手話通訳者・要約筆記者派遣申請書 (Word 49.0KB)
-
手話通訳・要約筆記の説明資料(パワーポイント) (zip 357.2KB)
パワーポイントは自動で繰り返し再生されます。
事業実施要綱
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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