意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣

ページ番号1003252  更新日 2022年12月8日 印刷

聴覚障がい者など手話通訳・要約筆記を必要とする方に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

対象

(1) 豊田市内に居住する聴覚障がい者等
(2) 広く市民を対象とした事業を行う個人・団体・企業等

内容

(1) 豊田市が行う事業(行事、手続き、相談等)
(2) 生活に不可欠であり、特に説明を要する契約等
(3) 医療・健康・福祉に関する相談・診察
(4) 教育・保育に関すること。
(5) 就職に関すること。
(6) 地域の会合・役員活動に関すること。
(7) 教養・自己啓発(申請者1人当たり1年間につき48回までに限る。)
(8) 冠婚葬祭
(9) このほか市長が派遣を適当と認める場合
(備考)次の内容へは派遣できません。
(1) 宗教・政治活動に関すること。
(2) 個人、団体、企業等の経済活動(就職を除く)を目的とすること。
(3) このほか市長が、特に不適当と認める場合。

申請方法

市役所障がい福祉課へ申請書(様式第7号)を提出
(備考)窓口、郵送、ファクス、あいち電子申請・届出システムにて申請可能です。

申請期限

(1) 聴覚障がい者等による申請 派遣を希望する日の10日前まで
(2) 団体・企業等による申請 派遣を希望する日の3週間前まで

(備考)緊急の場合は調整します。ご相談ください。

案内・申請書類

(1) 聴覚障がい者等(家族・支援者含む)による申請

(2) 広く市民を対象とした事業を行う事業主催者等による申請

事業実施要綱

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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