意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣

ページ番号1003252  更新日 2025年3月6日 印刷

聴覚障がい者など手話通訳・要約筆記を必要とする方に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

事業主のみなさまへ

障がい者差別解消法の改正に伴い、令和6年4月から事業者のみなさまも合理的配慮の提供が義務となりました。
説明会やイベント等で、手話通訳者や要約筆記者が必要な方がいらっしゃる場合は、豊田市意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣制度をご利用ください。
豊田市の派遣内容に当てはまるかわからない場合は、一度ご相談ください。

対象

(1) 豊田市内に居住する聴覚障がい者等
(2) 広く市民を対象とした事業を行う個人・団体・企業等

派遣内容

(1)豊田市が行う事業
(2)公的医療保険制度が適用される医療サービス(保険診療、健康診断、予防接種)
(3)福祉サービスの利用に関すること。
(4)学校教育法第一条に定める学校、保育所、こども園が行う事業(行事、手続き、相談等)
(5)地域の会合、役員活動に関すること。
(6)そのほか市長が派遣を適当と認める場合。ただし、宗教・政治活動、参加者から金銭の徴収を行う活動は対象としない。

経過措置として、令和6年度より当分の間、下記も対象とします。
原則、事業者が申請してください。

事業者が申請しない場合は、恐れ入りますが、聴覚障がい者等からご申請ください。

(7)経過措置として認める事項

  • 公的機関(豊田市が行うものを除く)が行う事業
  • 生活に不可欠であり、特に説明を要する契約等
  • 公的医療保険制度が適用されない医療サービス
  • PTA活動、こども会に関すること
  • 就職に関すること。
  • 教養・自己啓発(申請者1人当たり1年間につき48回までに限る。)
  • 冠婚葬祭

派遣の費用について

派遣内容(1)~(5)、(7)については、原則、公費負担で派遣が可能です。ただし、派遣内容(7)については、経過措置の期間中のみ公費負担とします。
派遣内容(6)については、事業主催者等が派遣費用を負担します。豊田市では、意思疎通支援者のコーディネートのみ行います。

制度案内

申請方法

市役所障がい福祉課へ申請書(様式第7号)を提出
(備考)窓口、郵送、ファクス、あいち電子申請・届出システムにて申請可能です。

申請期限

(1)対象者が豊田市内に居住する聴覚障がい者等である場合
派遣を希望する日の10日前まで
(2)広く市民を対象とした事業を行う個人・団体・企業等の申請の場合
派遣を希望する日の3週間前まで

(備考)緊急の場合は調整します。ご相談ください。
ただし、制度上、派遣ができない場合があります。ご了承ください。

事業実施要綱

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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