生活支援
障がい福祉サービス
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障がい福祉サービス等・障がい児通所支援の利用について
障がい福祉サービス・地域生活支援事業・障がい児通所支援の利用についての情報を掲載しています。 -
高額障がい福祉サービス等給付費、高額障がい児通所給付費等の支給
同じ世帯で複数の方が障がい福祉サービス等を利用したり、1人で障がい福祉サービスと障がい児通所支援を併用したときなどに、世帯における1か月分の負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、超過分を返金します。 -
サービス等利用計画、障がい児支援利用計画の作成
平成24年4月の障がい者自立支援法(障がい者総合支援法)及び児童福祉法の改正により、障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用される全ての障がいのある方(児童)について、「サービス等利用計画」又は「障がい児支援利用計画」を作成することになりました。
意思疎通支援
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意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣
聴覚障がい者など手話通訳・要約筆記を必要とする方に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
そのほか
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リフト付車両の移送サービス
車いす利用者など、通常の車両による移動が困難な方に、リフト付車両による移送サービスを提供します。利用には、事前に障がい福祉課で登録手続きが必要です。費用は1乗車1人500円です。 -
「食」の自立支援事業(配食サービス)
栄養バランスのとれた食事を提供することにより、健康で自立した在宅生活を支援し、状態の悪化を防ぐとともに、安否の確認を行う。 - 障がい者に対する就労支援