災害時に備えたストーマ装具保管事業

ページ番号1062307  更新日 2025年1月9日 印刷

地震等による大規模災害に備え、ストーマ装具を使用している障がい者等に対し、豊田市がストーマ装具の保管場所を確保することで、災害時においても健康面・衛生面に配慮し、安心して生活できるよう支援します。

対象者

豊田市に住んでいる人・通勤している人・通学している人で、ストーマ装具を使用している人

申請及び保管場所

障がい福祉課、市内各支所又は出張所

  • 申請の受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。

申請に必要なもの

新規の手続き

1 申請書(障がい福祉課、市内各支所又は出張所の窓口で入手可能です。)
2 保管するストーマ装具

  • おおむね10日分のストーマ装具(アクセサリーを含む)を、30センチメートル×40センチメートル×5センチメートル程度のプラスチック製等の頑丈な容器に入れて、容器の見やすいところに、氏名、住所及び電話番号を記載してご準備ください。

3 窓口に来る方の本人確認ができるもの

更新の手続き

1 申請書(障がい福祉課、市内各支所又は出張所の窓口で入手可能です。)
2 保管物

  • ストーマ装具(概ね10日分)など、保管物の入替が必要な物品をご準備ください。

3 窓口に来る方の本人確認ができるもの

変更の手続き(住所等の変更)

1 変更届(障がい福祉課、市内各支所又は出張所の窓口で入手可能です。)
2 窓口に来る方の本人確認ができるもの

返却の手続き

(備考)大規模災害等で職員が配備している場合は、休日、夜間においても返却の手続きを行います。
それ以外の場合は、開庁時間内での対応となります。

1 申請及び更新時にお渡しする保管証
2 返却願(1の承認書を紛失した場合。障がい福祉課、市内各支所又は出張所の窓口で入手可能です。)
3 窓口に来られる方の本人確認書類

請求書等のダウンロード

保管方法

  • 保管期間は1年です。
  • 毎年、9月に保管物の更新をしてください。
  • 更新がされなかった保管物は、市で処分させていただく場合があります。
  • 保管期間中に氏名、住所及び電話番号の変更があった場合は、手続きをしてください。
  • 保管物は、屋内で可能な限り高温多湿を避けて保管します。
  • 保管物の劣化等につきまして、市は一切の責任を負いません。

保管費用

保管費用は、かかりません。

災害時の引き渡しについて

  • 申請をした場所に、直接取りに来てください。
  • 申請や更新の際にお渡しする保管証をお持ちください。

災害時に備えたストーマ装具の準備

豊田市においてストーマ装具の保管事業を実施しますが、ご自身も災害時に備えた対策に心がけてください。

  • 非常用持出袋へのストーマ装具の備蓄
  • 自宅の各部屋、親戚宅等への分散管理
  • ストーマ手帳、ストーマノートなどストーマ装具に関する情報の書かれたメモの携帯

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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