高額障がい福祉サービス等給付費、高額障がい児通所給付費等の支給

ページ番号1003232  更新日 2021年9月7日 印刷

同じ世帯で複数の方が障がい福祉サービス等を利用したり、1人で障がい福祉サービスと障がい児通所支援を併用したときなどに、世帯における1か月分の負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、超過分を返金します。

対象

以下を利用し、料金を負担された方
(注意:ただし、食事代などの実費は対象になりません。)

  1. 障がい福祉サービス…居宅介護、短期入所など。
  2. 補装具…車椅子など。日常生活用具(おむつなど)は対象になりません。
  3. 介護保険法に基づくサービス…障がい福祉サービスの支給決定も受けている方に限ります。
  4. 障がい児通所支援…放課後等デイサービスなど。
  5. 障がい児入所支援
  6. 地域生活支援事業…移動支援など。「障がい福祉サービス・地域生活支援事業受給者証」に掲載のサービスと障がい児通所支援の料金を負担された方に限ります。

基準額

市町村民税課税世帯…37,200円
市町村民税非課税世帯…0円
(備考)ただし、以下の場合は受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となることがあります。
1人の障がい児が2枚の受給者証でサービスを受けている場合
障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合

必要書類

必要なもの

申請書

領収書(原本)

対象となるサービス等全ての領収書。
(備考)サービスの場合は、利用料と実費(食事代など)の内訳がわかるもの。
領収書の再発行ができない場合はこちらの様式を利用し、事業所にて証明を依頼してください。

預貯金通帳

対象となるかた全員分の、以下の名義のもの。

  • 障がい者の場合…本人
  • 障がい児の場合…支給決定を受けている保護者

利用している場合のみ必要なもの

介護保険給付費等支給決定通知書

高額介護サービス費が支給された方のみ必要。
市役所介護保険課が発行したもの。

障がい児入所支援受給者証

障がい児入所支援を利用した方のみ必要。
愛知県豊田加茂児童・障がい者相談センターが支給決定したもの。

手続き

障がい福祉課まで電話にてお問合せください。その後、申請書等のご案内をします。

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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