障がい福祉サービス事業等の指定申請、変更、加算等の手続きについて
障がい福祉サービス事業等の指定申請、変更、加算等の手続きについての案内です。
お知らせ
令和8年4月8日から、以下のとおり、障がい福祉サービス事業所サポートデスクを開設します。
(1)開設場所
豊田市役所 西庁舎8階 西82会議室内
(2)開設時間
平日 午前9時から午後5時まで(12月29日~1月3日を除く)
(3)業務内容
障がい福祉サービス事業所における以下の指定関連業務にかかる書類の受付、審査、修正指示、問合せ対応
- 新規指定(変更)申請業務
- 指定更新申請業務
- 変更届業務
- 加算届業務
- 処遇改善加算届(計画書)業務
- 処遇改善加算届(実績報告書)業務
- 自己評価結果等確認業務
- 情報公表システム管理業務
- A型スコア表就労状況報告書業務
(4)連絡先
(3)の関連業務にかかる連絡及び問合せ先は、今後、以下のとおりとします。
電話番号
0565-34-6017
メールアドレス
shougai-supportdesk@city.toyota.aichi.jp
(5)その他
- 書類の提出のみであれば、引続き障がい福祉課(東庁舎1階)の投函ボックスへの投函でも結構です。
相談・問い合わせ時の注意点
- 相談は電話、メール等で行ってください(対面での相談が必要な場合は、必ず事前予約を行ってください。)。なお、指定申請の相談は、必ず事業を実施する当事者が行ってください。
- 行政書士、建築業者、フランチャイズの本部、コンサルタント等の代理人のみの相談は対応しかねます。
- 問合せへの回答は、場合によって数日の回答時間をいただきます。申請や届出等は早めに着手いただき、時間に余裕をもってお問い合わせください。
- 問合せ事項を明確にしていただくため、又、事業所においてもご理解を深めていただくため、予め基準省令や関係通知等をご確認いただいた上でお問合せください。
書類作成上の注意点
- 各種書類は、管理者が責任をもって作成又は把握してください。
- 書類は、図面など特に必要な場合を除き、A4サイズでご提出ください。
- 書類一式は、ホチキスどめせずにご提出ください。ただし、「運営規程」や「賃貸借契約書」など、単一の書類で複数ページにわたるものについては、左側をホチキスどめしてください。
- 「指定申請に必要な書類一覧」や「提出書類一覧」などの掲載順に並べてご提出ください。
- 令和3年1月以降、申請書類等の押印及び原本証明は原則不要とします。
事前相談予約受付
予約受付番号
0565-34-6751(障がい福祉課)
障がい福祉サービス事業等における基準省令・条例について
事業者の方は、指定申請にあたりましては、あらかじめ下記の豊田市条例及び厚生労働省発出の指定に係る各通知等をご理解のうえ、手続きを進めてください。
豊田市条例については、下記の「豊田市例規集」から検索してください。
- 指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例
- 豊田市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
厚労省発出の基準省令については、下記の「厚生労働省法令等データベースサービス」から検索してください。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準
障がい福祉サービス等事業所一覧
豊田市内に所在する事業所(豊田市が指定等の権限を持つ事業所)の一覧を掲載しています。
障がい福祉サービス事業所ガイドブック
1 指定申請の手続きについて
障がい福祉サービス事業等を行う事業者は、事業所の所在地が豊田市内の場合、豊田市長の指定を受ける必要があります。
指定申請の手続きについては、下記のページをご覧ください。
2 変更等の手続きについて
変更等の手続きについては、下記のページをご覧ください。
3 加算等の届出について
加算等の届出については、下記のページをご覧ください。
4 福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について
福祉・介護職員の処遇改善に関する加算については、下記のページをご覧ください。
5 休止・廃止・再開の届出について
休止・廃止・再開の届出については、下記のページをご覧ください。
6 第二種社会福祉事業の開始、変更、休止、廃止の届出について
第二種社会福祉事業の開始、変更、休止、廃止の届出についての届出については、下記のページをご覧ください。
7 業務管理体制の届出について
業務管理体制の届出については、下記のページをご覧ください。
8 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出については、下記のページをご覧ください。
9 事故報告について
事故報告については、下記のページをご覧ください。
10 事業所ガイド調査票・障がい福祉サービス等情報公表制度・BCP(事業継続計画)について
事業所ガイド調査票・障がい福祉サービス等情報公表制度・BCP(事業継続計画)については、下記のページをご覧ください。
11 障がい者支援施設等災害時情報共有システムについて
障がい者支援施設等災害時情報共有システムについては、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
お問合せは専用フォームをご利用ください。


