豊田市低所得者利用支援費の助成

ページ番号1017814  更新日 2024年2月22日 印刷

介護保険の要介護又は要支援の認定者、介護予防・生活支援サービス事業対象者のうち、在宅サービスを利用する低所得者に対して、利用料の一部を助成します。

対象となる人

市民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
ただし、助成の対象月に介護保険料の滞納等により給付制限を受けている人及び生活保護受給者は対象外です。

【改定】令和6年4月利用分から対象となる人が次のとおり変更となります。

市民税非課税世帯で本人の合計所得金額と年金収入額(非課税年金を含む)の合計が80万円以下の人
ただし、助成の対象月に介護保険料の滞納等により給付制限を受けている人及び生活保護受給者は対象外です。

助成金額

対象サービス利用料(一か月の上限額15,000円)の2割

対象サービス

訪問介護
通所介護
(介護予防)短期入所生活介護
地域密着型通所介護
介護予防訪問サービス
生活支援訪問サービス
介護予防通所サービス
生活支援通所サービス

【改定】令和6年4月利用分から対象サービスが次のとおり変更となります。

在宅系サービスのすべて(住宅改修・福祉用具関係除く)

提出書類

【令和6年3月利用分までのもの】

  • 低所得者利用支援費支給申請書
  • サービス利用表(別表含む)(備考)実績が記入されたもの
  • 領収書(領収明細書)原本
  • 委任状
    (備考)振込口座が対象者本人以外の場合に必要です

【令和6年4月利用分以降のもの】

  • 低所得者利用支援費支給申請書
  • 領収書(領収明細書)原本
  • 委任状

(備考)振込口座が対象者本人以外の場合に必要です

  • あいち電子申請・届出システムから電子申請をすることができます。(次のリンクをクリック)
    (必要書類を用意できれば、ご家族・ケアマネジャー等が本人の代わりに申請することもできます。)

申請期間

【令和6年3月利用分までのもの】

サービスを利用した月の翌月から6か月以内

(例)3月に利用した分は同年9月まで申請可能です。申請の締め切りは最終開庁日の3開庁日前です。

【令和6年4月利用分以降のもの】

サービスを利用した月の翌月から12か月以内

(例)3月に利用した分は翌年3月まで申請可能です。申請の締め切りは最終開庁日の3開庁日前です。

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福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
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