高齢者寝具貸与及び寝具クリーニング費(利用券)の助成

ページ番号1003247  更新日 2024年2月22日 印刷

ひとり暮らし高齢者などで衛生管理が困難な人を対象に、寝具の衛生管理をすることにより、清潔で快適な生活が送れるようにすることを目的として、寝具のクリーニング、寝具貸与にかかる費用を助成します。

対象となる人

在宅で次のいずれかに該当する人のうち、ひとり暮らし等で衛生管理が困難と判断される人

  1. 要介護認定者(要介護1~要介護5)
  2. 65歳以上で、日中主に車いす又はベッド上で生活する人(障がい高齢者日常生活自立度がB又はCに該当する人)

【改定】令和6年4月1日から対象となる人が次のとおり変更となります。

衛生管理が困難と判断される人で、在宅による要介護認定者(要介護1~要介護5)であり、次のどちらかに該当する人

  1. 単身世帯である人
  2. 同一世帯の者がすべて要介護認定者(要介護1~要介護5)若しくは障がい者手帳所持者

助成金額

費用(一か月の上限額5,000円)の9割

利用券の対象となるもの

寝具貸与

敷布団及びそのシーツ
掛布団及びそのカバー
毛布及びそのカバー
枕及びそのカバー

寝具クリーニング

敷布団
掛布団
毛布

利用の手順

1.  担当のケアマネジャーか介護保険課に相談し、介護保険課へ申請書を提出します。

令和6年4月1日以降に寝具貸与又は寝具クリーニング費(利用券)の助成を申請される場合は、次の申請書を介護保険課へ提出してください。

2.  担当のケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーの訪問時に利用券を受け取ります。
担当のケアマネジャーがいない場合は、利用券が必要な月に、介護保険課へ電話し郵送で受け取るか、直接窓口で受け取ります。

3.  提携している事業者に電話し、寝具の貸与又はクリーニングを依頼します。利用券に受領確認の署名をして、事業者にご提出ください。

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